# 住宅品質保証と10年間の瑕疵担保責任｜グランディーズ（3261）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「住宅供給者は新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことになっております。」 — 住宅品質確保法に基づく10年間の瑕疵担保責任と、重大な瑕疵発生時の補修・補償可能性を記載している。 (https://komori.app/company/3261/filing/2016-fy)
- FY2017 再掲 「住宅供給者は新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことになっております。そのため当社グループは、同法に基づいて平成20年７月以降の新築住宅については住宅瑕疵担保責任保険法人である「財団法人住宅保証機構」（現「住宅保証機構株式会社」）の「まもりすまい保険」に加入し、平成21年８月以降は「株式会社住宅あんしん保証」による住宅瑕疵担保責任保険「あんしん住宅瑕疵保険」に加入しております。」 — 10年間の瑕疵担保責任に加え、住宅瑕疵担保責任保険への加入と第三者検査を品質対応として引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3261/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「住宅供給者は新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことになっております。」 — 10年間の瑕疵担保責任、住宅瑕疵担保責任保険、第三者機関による現場検査を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/3261/filing/2019-fy)
- FY2020 再定義 「住宅供給者は新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について10年間、その他の部分については「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から最低２年間の契約不適合責任（瑕疵担保責任）を負っております。」 — 従来の10年間の瑕疵担保責任の説明に加え、その他の部分について最低2年間の契約不適合責任を記載し、法的用語も更新している。 (https://komori.app/company/3261/filing/2020-fy)
- FY2021 再掲 「住宅供給者は新築住宅の構造上主要な部分及び雨水の浸水を防止する部分について10年間、その他の部分については「宅地建物取引業法」により住宅の引渡日から最低２年間の契約不適合責任（瑕疵担保責任）を負っております。」 — 10年間の瑕疵担保責任と、その他の部分の最低2年間の契約不適合責任を継続して記載している。 (https://komori.app/company/3261/filing/2021-fy)
