# 三重交通グループホールディングス（3232） 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3232/disclosure/20220721502742
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-07-21
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3232

## 何が変わったか

役員・執行役員など55名に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式167,900株を処分することを決議した。株式は30年間の譲渡制限付きで、一定の退任・退職時には解除または無償取得の対象となる。

## 会社が挙げた理由

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有をより一層進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分
- 発行・処分する株式数: 自己株式：167,900株
- 発行価額・処分価額: 1株につき488円
- 発行価額の総額: 81,935,200円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額：81,935,200円、差引手取概算額：not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 令和4年8月19日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: 譲渡制限期間中は第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分を禁止し、専用口座で管理する。
- 希薄化率: not_disclosed（自己株式の処分であり、発行済株式総数は増加しない）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"増加なし（自己株式の処分）","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 令和4年7月20日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における普通株式の終値488円。ディスカウント率・プレミアム率：なし（終値を採用）
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: 30年間（令和4年8月19日～令和34年8月19日）
- 譲渡制限の解除条件: 譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、使用人その他これに準ずる地位にあることを条件に、期間満了時に全部解除する。任期満了、死亡その他取締役会が正当と認める事由による退任・退職の場合は、一定の計算方法による株式数について解除する。
- 無償取得の事由: 譲渡制限期間満了時または解除時点で譲渡制限が解除されない株式は無償取得する。正当と認める事由を除き、譲渡制限期間中に対象地位を退任・退職した場合は全部を無償取得する。譲渡制限期間満了直前に対象地位にない場合も全部を無償取得する。
- 対象者の区分と人数: [object Object]、[object Object]、[object Object]
- 株式報酬の総額: 金銭報酬債権合計81,935,200円（うち対象取締役分25,327,200円）
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 平成30年6月21日開催の第12期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬として年額6,000万円以内の金銭報酬債権の支給および譲渡制限期間について承認を受けている。今回の自己株式処分は取締役会で決議している。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「表題は「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分…を行うことについて決議いたしました」。」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「今回行う本自己株式処分」。」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 自己株式処分・希薄化なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- 希薄化の規模が妥当だとする説明は、どこまで踏み込んでいるか。: 該当なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「本文の処分概要には「処分する株式の種類及び数」として167,900株が記載されているが、処分後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために金銭報酬債権を支給し」。」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「「持続的な成長並びに中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの価値共有をより一層進めることを目的」。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分総額 81,935,200円」および「金銭報酬債権合計81,935,200円」。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「当該金銭報酬債権を出資財産として当社に現物出資させることで」。」）
- 割当先はどれにあたるか。: 報酬としての役員（原文: 「「当社の取締役…9名」「当社の執行役員7名」「当社子会社の取締役39名」。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「「本制度の目的及び対象取締役等の職責の範囲等を勘案し、対象取締役等のインセンティブとして」。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「対象取締役９名並びに当社執行役員７名及び当社子会社の取締役39名…合計55名」。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分」。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 子会社まで拡大（原文: 「「当社の執行役員及び当社子会社の取締役にも、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を適用」。」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 直前終値どおり（原文: 「「令和４年７月20日…普通株式の終値である488円としております」。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「処分価額 １株につき488円」。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「自己株式の処分」。」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「「譲渡制限期間を30年間といたします」および「譲渡制限期間中は…処分をすることができない」。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 譲渡制限が長期（原文: 「「譲渡制限期間 令和４年８月19日～令和34年８月19日」。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…自己株式の処分…を行うことについて決議」。」）
