# ホットランドホールディングス（3196） 法定事前開示書類（新設分割）（株式会社ホットランド東日本）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3196/disclosure/20250227584184
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-02-27
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3196

## 何が変わったか

ホットランドは、築地銀だこ東日本エリア事業に関する権利義務を、新たに設立する完全子会社のホットランド東日本へ移す新設分割を行う。効力発生日は2025年4月1日で、新設会社は普通株式1,000株を発行し、全株式をホットランドに割り当てる。

## 会社が挙げた理由

承継する資産等の事情、新設会社の資本金の額、今後の事業活動、機動的かつ柔軟な資本政策、完全子会社を適正かつ効率的に管理することを考慮したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 築地銀だこ東日本エリア事業に関する新設分割
- 決定機関: 株式会社ホットランド（会社法第805条に基づき株主総会の決議による本計画の承認を受けずに実施）
- 決定日: 2025年2月27日（新設分割計画書作成日）
- 実施日: 2025年4月1日（予定。手続の進行上の必要性その他の事由により変更可能）
- 対象期間: 新設会社の最初の事業年度は会社設立の日から2025年12月31日まで
- 金額: 資本金1,000万円、資本準備金0円、利益準備金0円、その他資本剰余金は会社計算規則第49条第1項に規定する株主資本等変動額から資本金及び資本準備金を減じて得た額
- 数量・規模: 新設会社が発行する普通株式1,000株、発行可能株式総数10,000株、設立時取締役2名
- 業績への影響: 本件新設分割による当社の純資産に変動はない。債務履行の見込みについて特段の支障はないと判断している。
- 理由: 承継する資産等の事情、新設会社の資本金及び準備金の額、今後の事業活動等を考慮し、機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため。また、完全子会社となる新設会社を適正かつ効率的に管理するため。
- 根拠となる規則: 会社法第803条、会社法施行規則第205条、会社法第805条、会社法第21条第1項、会社計算規則第49条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年4月1日に新設会社の設立登記を行い、同日を効力発生日として本件新設分割を実施する。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社が築地銀だこ東日本エリア事業に関して有する権利義務を、新たに設立する株式会社ホットランド東日本に承継させる」。「資本金 金1,000万円」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本件新設分割による当社の純資産に変動がなく」。「債務の履行の見込みについては特段の支障がないものと判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「築地銀だこ東日本エリア事業」。「資産、負債、雇用契約その他の権利義務」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債の評価は、2024年12月31日現在の当社の貸借対照表の計算を基礎」。「当社の純資産に変動がなく」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に従事する従業員との間の雇用契約」。「UAゼンセンホットランド労働組合との間で締結している労働協約」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「普通株式1,000株」。「資本金 金1,000万円」。「効力発生日は、2025年4月1日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「1,000株」「1,000万円」「10,000株」「2025年4月1日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2024年12月31日現在の当社の貸借対照表の計算を基礎とし」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「新たに設立する株式会社ホットランド東日本」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「普通株式1,000株を発行」。「効力発生日…2025年4月1日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「新設分割にかかる事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件新設分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「新設分割の計画及び条件の記載のみ」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年2月27日付で作成した新設分割計画書に基づき」。「行うことといたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日は、2025年4月1日とする。但し…変更することができる」。「現在のところ予測されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「手続の進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、これを変更することができる」。「本件分割を…中止することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の築地銀だこ東日本エリア事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「築地銀だこ東日本エリア事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を…新設会社に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年4月1日を効力発生日として」。「今後の事業活動等」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条および会社法施行規則第205条に基づく開示事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件新設分割に関する事項は、次のとおりです」」）
