# ネクステージ（3186） 法定事前開示書類（吸収分割）（株式会社フィオレンテ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3186/disclosure/20260427511331
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-28
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/3186

## 何が変わったか

ネクステージのマセラティ事業に関する資産・債務・契約上の地位などを、完全子会社のフィオレンテへ移す吸収分割を行う。効力発生日は2026年6月1日の予定で、対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

フィオレンテがネクステージの完全子会社であるため、分割対価の交付を省略する。甲乙の財務状況から、分割後も債務の履行に支障はないものと見込んでいる。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 甲のマセラティ事業に関する権利義務を乙に承継させる吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年4月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年6月1日（効力発生日、予定。ただし甲乙協議により変更可能）
- 対象期間: 2026年6月1日の効力発生日以降（予定）
- 金額: 会社成立時の貸借対照表：資産合計10百万円、負債合計－、純資産合計10百万円、資本金10百万円。分割対価：金銭等の交付なし。
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 甲乙の財務状況からして、債務の履行に支障はないものと見込んでいる。業績への影響額はnot_disclosed。
- 理由: 乙は甲が乙の発行済株式全株を有する完全親会社であるため、分割対価の交付を省略する。
- 根拠となる規則: 会社法及び会社法施行規則
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年6月1日に吸収分割の効力発生予定。事前備置開始日以降に事項の変更があれば、変更後の事項をただちに開示する。
- 承継対象: 本件事業に属する資産・負債、得意先及び仕入先との取引基本契約等。ただし従業員との雇用契約及び特許権等の知的財産権は承継しない。

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲のマセラティ事業に関して有する権利義務を分割して乙に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産、債務…を甲より承継する」「会社成立時における貸借対照表」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「得意先及び仕入先との間の取引基本契約」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年6月1日」「2026年4月15日」「（単位：百万円）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「資産合計 10」「負債合計 －」「純資産合計 10」「資本金 10」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「乙の会社成立時における貸借対照表は別紙（2）のとおり」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「吸収分割会社（甲）…株式会社ネクステージ」「吸収分割承継会社（乙）…株式会社フィオレンテ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割の効力発生日は、2026年6月1日とする」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割」「効力発生日は、2026年6月1日」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2026年4月15日」「吸収分割契約を締結する」「効力発生日は、2026年6月1日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年6月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「ただし、分割手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議のうえ変更することができる」「支障はないものと見込んでおります」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「分割手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議のうえ変更することができる」「重大な変動を生じたときは…契約を解除することができる」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「甲のマセラティ事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を分割して乙に承継させる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年6月1日」「分割後の債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法及び会社法施行規則の規定に従い」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「吸収分割契約の内容」「分割対価の定め」「分割後の債務の履行の見込み」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり開示いたします」」）
