# メディアスホールディングス（3154） 法定事後開示書類（会社分割）（メディリスロジ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20250722518094
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-07-22
Komoriの読み（0-100）: 53
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

メディアスホールディングスの物流戦略部・物流推進部に関する事業を、メディリスロジが承継する吸収分割が効力を生じた。変更登記の申請も同日に行われた。

## 会社が挙げた理由

本件事業に関する権利義務をメディリスロジへ承継させる吸収分割を行ったと記載されているが、実施理由の説明はない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 本件吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: 2025年7月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 甲の物流戦略部及び物流推進部に係る事業
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 甲の物流戦略部及び物流推進部に係る事業に関して有する権利義務を乙へ承継させるため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、会社法第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年7月1日付けで本件吸収分割による変更登記申請を行った

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「甲の物流戦略部及び物流推進部に係る事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載はない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「債権者保護手続きは行っておりません」「異議を述べた債権者はおりませんでした」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年7月1日を効力発生日」「2025年5月2日付けの官報」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2025年7月1日」「会社法第791条第1項第1号」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「本件吸収分割は効力を生じております」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「メディアスホールディングス株式会社」「メディリスロジ株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2025年7月1日をもって本件吸収分割は効力を生じております」「変更登記申請を行いました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件吸収分割は効力を生じております」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針変更・撤回に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2025年7月1日をもって本件吸収分割は効力を生じております」「承継いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年7月1日を効力発生日として」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「効力を生じております」「承継いたしました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「甲の物流戦略部及び物流推進部に係る事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「所在地は記載されているが、事業対象地域の説明はない。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「将来見通しに関する記載はない。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第1号及び同法第801条第3項第2号並びに会社法施行規則189条に定める書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事後開示事項は、以下のとおりです」」）
