# メディアスホールディングス（3154） 法定事前開示書類（会社分割）（メディアスグループ物流準備株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20250418518465
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-18
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

メディアスホールディングスが保有するメディアスグループ物流準備株式会社を承継会社として、吸収分割を行うための法定事前開示書類を備え置いた。承継会社の設立日における貸借対照表と、分割後の両社の債務履行見込みを示している。

## 会社が挙げた理由

会社法第782条第1項に基づく事前開示であり、分割承継会社の発行済株式の全てを分割会社が保有しているため、本件吸収分割では分割会社に金銭その他の対価を交付しないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割契約書及び吸収分割に関する事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: not_disclosed
- 実施日: not_disclosed（吸収分割の効力発生日は本文に記載なし）
- 対象期間: 分割承継会社の第1期事業年度：2025年3月3日から2025年6月30日まで
- 金額: 分割承継会社の成立日の貸借対照表：流動資産20,000千円、資本金10,000千円、資本準備金10,000千円、資産合計20,000千円、負債・純資産合計20,000千円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 分割会社及び分割承継会社について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておらず、債務の履行の見込みがあると判断している
- 理由: 会社法第782条第1項に基づく事前開示。分割承継会社の発行済株式の全てを分割会社が保有しているため、分割会社に金銭その他の対価を交付しない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法第758条第4号、会社法第758条第8号、会社法施行規則第183条第3号・第4号・第5号・第6号
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 吸収分割の効力発生日以後における分割会社及び分割承継会社の債務履行見込みを開示しているが、効力発生日自体はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「会社法第782条第1項に基づき備置する事前開示書面」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収分割契約書」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「分割承継会社の成立の日の貸借対照表」及び「資産合計20,000千円」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2025年3月3日から2025年6月30日まで」、「2025年5月2日」、「資産合計20,000千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「流動資産20,000千円」「資本金10,000千円」「資本準備金10,000千円」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「分割会社と分割承継会社の関係が記載されている。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「債務については、履行の見込みがあるものと判断しております。」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「履行の見込みがあるものと判断しております。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示の日付・表題の記載はない。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「効力発生日の日付は本文に記載されていない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「「上回ることが見込まれます」「現在のところ予測されておりません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本件吸収分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本件吸収分割後の分割会社の資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれます。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項に基づき備置する事前開示書面」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「該当事項はございません。」「履行の見込みがあるものと判断しております。」」）
