# 八洲電機（3153） 法定事前開示書類(会社分割)(八洲ＥＩテクノロジー株式会社)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3153/disclosure/20260420507062
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-04-21
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/3153

## 何が変わったか

八洲ＥＩテクノロジーの情報通信機器の販売・保守事業に関する資産、債務、従業員の雇用契約などを、八洲電機が承継する吸収分割を決定した。効力発生日は2026年4月1日の予定で、分割対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

完全親会社と完全子会社との間の吸収分割であるため、分割対価の交付はないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割会社の情報通信機器の販売および保守事業に関する権利義務の承継
- 決定機関: 甲及び乙の適法な機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年1月21日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2026年4月1日（予定、効力発生日。ただし甲乙協議により変更可能）
- 対象期間: 効力発生日以後（終了時期はnot_disclosed）
- 金額: 分割対価：交付なし
- 数量・規模: 本件事業に関する全ての資産、全ての債務、主として従事する従業員の全ての雇用契約及び付随する権利義務、関連する全ての契約及び付随する権利義務
- 業績への影響: 吸収分割承継会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、債務履行の見込みに問題ないと判断。業績への具体的な影響額はnot_disclosed
- 理由: 完全親会社と完全子会社との間の吸収分割であるため、分割対価の交付はない
- 根拠となる規則: 会社法第794条、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2026年4月1日に効力発生予定。事前開示書類の備置開始日後に変更が生じた場合はただちに開示する。必要な機関決定または関係官庁等の承認が得られない場合、本契約は効力を失う。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「効力発生日以後における吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに問題ないと判断いたします」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「情報通信機器の販売および保守事業に関する権利義務を吸収分割承継会社に承継」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額は、負債の額を十分に上回る見込み」「収益状況およびキャッシュ・フロー等を考慮」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本件事業に主として従事する乙の従業員の全ての雇用契約」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「効力発生日は、2026年4月1日」「分割対価の交付はありません」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年1月21日」「2026年4月1日」「会社法第794条」「会社法施行規則第192条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「甲及び乙が記名押印」「本件吸収分割に関して…開示すべき事項」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「八洲電機株式会社」と「八洲ＥＩテクノロジー株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割がその効力を生ずる日…は、2026年4月1日とする」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「吸収分割契約を締結し…吸収分割を行うことにいたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を参照する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件吸収分割」「効力発生日」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本契約は…適法な機関決定による承認を得られなかったとき、又は…関係官庁等の承認が得られなかったときは、その効力を失う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年4月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「変更することができる」「十分に上回る見込みです」「現在のところ予想されておりません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「関係官庁等の承認が得られなかったときは、その効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「乙の情報・通信に関する事業」「本件事業に関する」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2026年4月1日」「効力発生日以後における…債務の履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条および会社法施行規則第192条の規定により開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「最終の貸借対照表その他同日時点の計算を基礎とし…確定する」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「本件吸収分割に関して…開示すべき事項は下記のとおりです」」）
