# 営業利益300百万円超を条件とする新株予約権の行使目標｜海帆（3133）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q1 初出 「新株予約権者は、平成30年３月期から平成31年３月期までのいずれかの期において、営業利益（当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結損益計書を作成していない場合、損益計算書）における営業利益をいい、以下同様とする。）が300百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。」 — 第2回新株予約権897個（目的株式89,700株）の行使条件として、平成30年3月期から平成31年3月期までのいずれかの期に営業利益300百万円超を設定している。 (https://komori.app/company/3133/filing/2016-q1)
- FY2019 その他 「新株予約権者は、2018年３月期から2019年３月期のいずれかの期において営業利益が一定の条件に達している場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。」 — 対象期間の最終年度である2019年3月期は営業損失259百万円となり、営業利益条件の達成は記載されていない。 (https://komori.app/company/3133/filing/2018-fy)
