# マーチャント・バンカーズ（3121） 支配株主等に関する事項について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3121/disclosure/20260129542295
種別: ガバナンス
開示日: 2026-01-30
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企業ページ: https://komori.app/company/3121

## 何が変わったか

アートポートインベスト株式会社をその他の関係会社として報告し、同社が当社議決権の32.83％を保有する筆頭株主であることを示した。当連結会計年度の同社との取引は該当なしとし、少数株主保護の手続も説明している。

## 会社が挙げた理由

支配株主等との取引は、一般の取引と同様に適正な条件で行い、取締役会等で取引内容と妥当性を審議して決定することで、少数株主に不利益を与えないようにするため。アートポートインベスト株式会社との人的関係については、同社との関係強化、株主的視点による経営支援・監督、同社の経験・専門知識を当社経営に活用するためとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: アートポートインベスト株式会社（その他の関係会社、議決権所有割合32.83％、直接所有32.83％、合算対象分―、上場金融商品取引所等なし）
- 今回の変更点: 当連結会計年度（2024年11月1日から2025年10月31日）の支配株主等との取引は該当事項なし。その他の関係会社との人的関係として、同社代表取締役が当社取締役を兼務していることを記載。前回報告書からの変更内容自体は明示されていない。

## 評価の根拠

- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 支配株主あり（原文: 「『その他の関係会社であるアートポートインベスト株式会社』、『当社議決権の32.83％を保有している当社の筆頭株主』。」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「『一般の取引と同様に適正な条件のもとに行うことを基本方針』、『取締役会等の社内意思決定機関において取引内容及び取引の妥当性について審議のうえ決定』。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「『当連結会計年度（自2024年11月1日至2025年10月31日）該当事項はありません』。前回からの変更点を明示する記載なし。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「『少数株主に不利益を与えないよう適切に対応いたします』。」）
