# シキボウ（3109） 法定事前開示書類（吸収合併）（株式会社シキボウ堺）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3109/disclosure/20260831529179
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-09-01
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3109

## 何が変わったか

シキボウ株式会社が、完全子会社の株式会社シキボウ堺を吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2027年4月1日で、合併対価の交付はなく、存続会社の資本金・準備金も増加しない。

## 会社が挙げた理由

完全親子会社間の合併であるため、合併対価を交付しないとしている。また、合併後も存続会社の債務履行に支障を及ぼす事態は想定されていないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社シキボウ堺との吸収合併に関する事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年8月31日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2027年4月1日（予定、効力発生日。ただし協議により変更可能）
- 対象期間: 2027年4月1日以降（合併の効力発生日以降）
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 株式会社シキボウ堺の発行済株式の全部をシキボウ株式会社が所有
- 業績への影響: 本合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されていない。合併により存続会社の資本金および準備金の額は増加しない。
- 理由: 完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はない。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、会社法第796条第2項、会社法第784条第1項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2027年4月1日に吸収合併の効力が発生する予定。必要がある場合は甲乙協議の上、効力発生日を変更できる。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「本合併後の存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです。」「資本金および準備金の額は増加しない。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「乙の取締役及び監査役は、効力発生日をもって全員退任する。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「2027年4月1日を効力発生日として」「乙の発行済株式の全部を所有」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年8月31日」「2027年4月1日」「会社法第794条第1項」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「2026年8月31日に締結した吸収合併契約に基づき」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社シキボウ堺」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2027年4月1日とする。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本合併後の存続会社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されておりません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示についての記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本合併を行う。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「吸収合併契約を締結した。」「2027年4月1日を効力発生日として…吸収合併することといたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年8月31日」「2027年4月1日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「2027年4月1日とする。ただし…変更することができる。」「履行の見込みがあると判断しております。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「甲乙協議の上、これを合意により変更することができる。」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「大阪市中央区」「大阪府堺市西区」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「甲は乙の権利および義務の全部を継承し、乙は解散する。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「2027年4月1日を効力発生日として」「本合併後の存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「事前開示事項は、次のとおりです。」）
