# きちりホールディングス（3082） 法定事後開示書類（会社分割）（株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3082/disclosure/20261022554578
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-26
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3082

## 何が変わったか

きちりホールディングスは、地方創生事業に関する資産・負債・契約・許認可・従業員の労働契約などを、新たに設立した株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙへ移管した。新設分割は2026年10月1日に効力が発生し、設立登記と変更登記も申請された。

## 会社が挙げた理由

会社法第811条第1項第1号および会社法施行規則第209条に基づき、新設分割に関する法定の事後開示事項を開示している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 地方創生事業に関する新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年9月7日（新設分割計画書の日付）
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産：262,605千円、承継負債：213,780千円、資本金：10,000,000円
- 数量・規模: 対象事業に主として従事する従業員15名、発行済普通株式1,000株、発行可能株式総数5,000株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第811条第1項第1号および会社法施行規則第209条により開示すべき事項であるため。地方創生事業に属する資産、負債、契約上の地位、雇用契約その他の権利義務を新設会社に承継させた。
- 根拠となる規則: 会社法第805条、第805条の2、第806条、第808条、第810条、第811条第1項第1号、会社法施行規則第209条
- 関連する過去の開示: 2026年9月7日付新設分割計画書
- 今後の予定: 新設会社においてプライバシーマークの付与適格性審査を別途申請する予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「対象事業に属する資産、負債、契約上の地位及び雇用契約その他の権利義務を承継した。資産合計262,605千円、負債合計213,780千円、従業員15名。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「会社法第811条第1項第1号及び会社法施行規則第209条により開示すべき事項は、以下のとおりです。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「当社の地方創生事業に関して有する権利義務を、新たに設立した株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙに承継させる新設分割。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資産合計262,605千円、負債合計213,780千円。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「対象事業に主として従事する従業員（15名）との労働契約を承継いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として、資産合計262,605千円、負債合計213,780千円、従業員15名。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「資産262,605千円、負債213,780千円、従業員15名、発行済株式数1,000株。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「金額は2026年9月30日現在の帳簿価額であり、千円未満を切り捨てて表示しております。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「新設分割設立会社 株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙ。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として…行いました。新設会社において別途付与適格性審査を申請する予定です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2026年9月7日付新設分割計画書に基づき、2026年10月1日を効力発生日として…本件分割を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「新設分割に係る事後開示事項。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年9月7日付新設分割計画書。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本件分割を行いました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「会社は新設分割を行ったと記載している。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年10月1日を効力発生日として…本件分割を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年10月1日。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本件分割を行いました。新設会社は…権利義務を承継いたしました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「新設会社において別途付与適格性審査を申請する予定です。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「当社の地方創生事業（対象事業）。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「対象事業に関して有する権利義務を、新たに設立した株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙに承継させる新設分割。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「新設会社において別途付与適格性審査を申請する予定です。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第811条第1項第1号及び会社法施行規則第209条により開示すべき事項。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「資産及び負債の額は、以下のとおりです。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「新設分割に係る事後開示事項。」）
