# きちりホールディングス（3082） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙ）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3082/disclosure/20261022554573
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-10-26
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3082

## 何が変わったか

きちりホールディングスは、地方創生事業に関する権利義務を新設会社のEnbuddyへ移す新設分割を実施し、2026年10月1日に効力が発生した。事前開示書類の備置きは手続上の不備で遅延し、2026年10月26日に開始された。

## 会社が挙げた理由

地方創生事業を新設会社に承継させるため。会社は、承継資産・負債は当社全体の規模に比べて僅少であり、分割後も当社および新設会社の債務履行に支障を及ぼす事態は現在予測されていないと説明している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 地方創生事業に関する権利義務を株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙに承継させる新設分割
- 決定機関: 株式会社きちりホールディングス取締役会
- 決定日: 2026年9月7日
- 実施日: 2026年10月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: 2026年10月1日以後。新設会社の最初の事業年度は成立の日から2027年6月30日まで
- 金額: 新設会社の資本金1,000万円、資本準備金0円、利益準備金0円；承継資産87,451千円・承継負債86,050千円（2026年6月30日現在）；2026年9月30日現在の承継資産262,605千円・承継負債213,780千円；剰余金の配当総額56百万円
- 数量・規模: 新設会社の発行株式1,000株；発行可能株式総数5,000株；承継対象従業員15名
- 業績への影響: 本件分割後の当社および新設会社の損益状況・キャッシュ・フローについて、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。承継資産・負債は当社の資産・負債の規模に比して僅少
- 理由: 当社の地方創生事業に関する権利義務を新設会社に承継させるため。新設会社の株式数は資本金の額等を勘案し、資本金・準備金は事業規模及び今後の機動的な資本政策等を勘案して決定
- 根拠となる規則: 会社法第803条第1項、会社法施行規則第205条、会社法第763条第1項、会社法第805条、会社法第21条、会社計算規則
- 関連する過去の開示: 2026年9月7日開催の取締役会における新設分割の決議および同日付の新設分割計画書
- 今後の予定: 本書面を2026年10月26日から当社本店に備え置く。その他の将来予定はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「当社の資産及び負債の規模に比して僅少です」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本件分割後の当社の損益状況及びキャッシュ・フローの状況について、当社の債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社の地方創生事業…に関して有する権利義務を…新設会社に承継させる」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「承継させる資産の額は87,451千円、負債の額は86,050千円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「本事業に主として従事する当社従業員 15名」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年10月1日」「資産の額は87,451千円、負債の額は86,050千円」「従業員15名」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「普通株式1,000株」「資本金：10,000,000円」「従業員 15名」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2026年6月30日現在の貸借対照表を基準として算出」「2026年9月30日現在の帳簿価額」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「新たに設立する株式会社Ｅｎｂｕｄｄｙ」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「本分割の効力発生日は、２０２６年１０月１日」「資産 262,605 千円、負債 213,780 千円」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年９月７日開催の取締役会」「本件分割は2026年10月1日に効力が発生しております」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割は…新設分割」「当社の手続上の不備により備置が遅延」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年９月７日開催の取締役会」「同日付で新設分割計画書…を作成」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「地方創生事業…を新設会社に承継させる新設分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本件分割は2026年10月1日に効力が発生しております」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年10月1日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2026年9月7日開催の取締役会において…本件分割を行うことを決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本件分割は2026年10月1日に効力が発生しております」「履行の見込みがあるものと判断しております」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本件分割は2026年10月1日に効力が発生しております」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の地方創生事業（対象事業）」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「地方創生事業…に関して有する権利義務を…新設会社に承継させる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本件分割後の当社の損益状況及びキャッシュ・フローの状況」「今後の機動的な資本政策」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条第1項及び会社法施行規則第205条により開示すべき事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 非開示と明記（原文: 「「個人情報保護の観点から、氏名の記載は省略しております」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「当社の手続上の不備により備置が遅延したため、本日より備置を開始いたします」」）
