# ジェリービーンズグループ（3070） 第７回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3070/disclosure/20260116534993
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-01-16
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企業ページ: https://komori.app/company/3070

## 何が変わったか

当社が、株主であるグリーンスクエアが保有していた第7回新株予約権9,473個を、高橋敏徳氏へ譲渡することを承認した。新株予約権の行使条件や発行要項に変更はない。

## 会社が挙げた理由

グリーンスクエアに資金需要が生じ、譲渡の申出があったため。譲渡先の高橋氏がグリーンスクエアの代表取締役で、当社の事業内容や経営方針を理解しており、中長期的な企業価値向上に資すると判断した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第７回新株予約権の譲渡承認
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年８月29日
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"38,950,000株","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額：1株につき95円。修正条項：not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数741,049個、現時点における未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 取締役会にて譲渡先、譲渡の目的及び当社の経営への影響等を総合的に勘案し、慎重に検討
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「2026年1月15日開催の同社の取締役会にて、株式会社グリーンスクエアが保有する当社第７回新株予約権9,473個の譲渡承認することを決議いたしました」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「第７回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「当社第７回新株予約権の概要／発行新株予約権数 741,049個」）
- 割当先はどれにあたるか。: 既存の大株主（原文: 「株式会社グリーンスクエアは株式会社ジェリービーンズグループの株主であり、高橋氏は当該会社の代表取締役です。」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 既存の関係（原文: 「譲渡先が、当社株主である株式会社グリーンスクエアの代表取締役であり、当社の事業内容及び経営方針に対する理解を有している」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「（１）譲渡先 高橋 敏徳」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 反社のみ確認（原文: 「コンプライアンス調査においても、反社会勢力との関連を確定する情報はないことを確認しております。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第７回新株予約権の譲渡の承認」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「本新株予約権は、当社の資本政策の一環として発行されたもの」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「取締役会にて慎重に検討を行いました／取締役会にて…譲渡を承認いたしました」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「当該新株予約権の譲渡が当社の業績に与える影響はありません。」）
