# 東京一番フーズ（3067） 和解による訴訟の解決に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3067/disclosure/20230215512852
種別: 発生事実
開示日: 2023-02-15
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/3067

## 何が変わったか

連結子会社の株式会社寿し常が関係していた2件の訴訟について、令和5年2月15日付で裁判上の和解が成立しました。和解に伴い、解決金580万円を支払います。

## 会社が挙げた理由

解決金が第2事件の請求元金を下回ること、訴訟を継続した場合の事業への影響、訴訟費用や時間などを総合的に考慮し、和解勧告の受け入れが合理的と判断したためです。

## 開示の要点

- 事象の名称: 和解による訴訟の解決
- 発生日: 令和5年2月15日（裁判上の和解が成立した日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed
- 対象となる主体: 株式会社寿し常（当社の連結子会社）
- 対象拠点・対象製品: 株式会社豊田の運営する寿司店舗運営事業及び付帯事業の一部（本事業）
- 原因: 株式会社豊田の破産管財人が、本事業の一部を構成する不動産が不相当な価格で売却されたとして否認請求を行ったこと、及び本件事業譲渡代金に係る消費税額の一部の支払いを求めて訴訟を提起したこと
- 業績への影響額: 解決金580万円（令和5年9月期の当社連結業績への影響は軽微）
- 計上する会計期間: 令和5年9月期
- 業績予想への影響: 令和5年9月期の当社連結業績に与える影響は軽微
- 訴訟・手続きの種類: 否認請求に対する異議の訴え及び事業譲渡代金に係る消費税額の支払い請求訴訟の裁判上の和解
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: 破産者株式会社豊田破産管財人 竹村葉子（第2事件及び否認請求）
- 被告: 株式会社寿し常（第1事件の異議の訴えでは破産管財人）
- 提訴日・処分日: 令和5年2月15日（和解成立日）。第1事件の提訴日は令和3年2月26日、第2事件の提訴日は令和3年4月23日
- 請求額・課徴金額: 第1事件の請求額1億9868万4663円及び遅延損害金。東京地方裁判所が認めた支払額は1億0209万9639円及び遅延損害金。第2事件の請求額614万8811円及び遅延損害金
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 解決金580万円を令和5年2月24日までに全額支払う予定
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「当該解決金が、令和５年９月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「解決金は580万円であり、訴訟費用は各自の負担となっております。」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想は据え置き（原文: 「令和５年９月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「解決金は580万円です。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「これらの訴えに関する裁判上の和解が成立しました。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「解決金は580万円であり、訴訟費用は各自の負担となっております。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「令和５年９月期の当社連結業績に与える影響は軽微です。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「令和５年２月１５日付でこれらの訴えに関する裁判上の和解が成立しました。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「当社の連結子会社である株式会社寿し常」「破産者株式会社豊田破産管財人 竹村葉子」「東京地方裁判所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「解決金は580万円」「令和５年２月１５日付」「令和５年２月２４日までに全額を支払う予定です。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「解決金は580万円」「令和５年２月２４日までに全額を支払う予定です。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「今般、令和５年２月１５日付でこれらの訴えに関する裁判上の和解が成立しました。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 決着の報告（原文: 「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」「裁判上の和解が成立しました。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「前回の開示との比較に関する記述なし。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「続報の予定に関する記述なし。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 断定的（原文: 「裁判上の和解が成立しました」「解決金は580万円です。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「同社破産管財人が、本事業の一部を構成する不動産が不相当な価格で売却されたとして、寿し常に対し…否認請求を行いました。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 連結子会社（原文: 「当社の連結子会社である株式会社寿し常（以下、寿し常）が…申し立てられたことを受け」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「破産者株式会社豊田破産管財人より東京地方裁判所において否認の請求を申し立てられた」「別訴を提起しました。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「これらの訴えに関する裁判上の和解が成立しました。」）
