# 社外役員と執行役員制度による監督・執行分離｜三洋堂ホールディングス（3058）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役会を「経営の基本方針と戦略の決定及び業務執行の監督機関」と位置付け、執行役員は取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任にあたっています。」 — 社外取締役・社外監査役の選任と、8名の執行役員による監督と執行の分離をガバナンス体制として説明している。 (https://komori.app/company/3058/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は現在９名で、定例執行役員会が、原則として毎週１回開催されるほか、必要に応じて臨時執行役員会が開催されます。」 — 監督と執行の分離を担う執行役員制度を継続し、執行役員数は前回記載の8名から9名となっている。 (https://komori.app/company/3058/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「執行役員の員数は現在10名で、定例執行役員会が、原則として毎週１回開催されるほか、必要に応じて臨時執行役員会が開催されます。」 — 監督と執行の分離を担う執行役員制度を継続し、執行役員数は前期の９名から10名となった。 (https://komori.app/company/3058/filing/2018-fy)
- FY2022 再定義 「当社では、役員の報酬等に係る取締役会の機能の公正性、透明性、客観性及び説明責任を強化するため、任意の報酬委員会を設置いたしております。」 — 従来の社外役員・執行役員制度による監督と執行の分離に加え、任意の報酬委員会による報酬決定の公正性・透明性確保が明示された。 (https://komori.app/company/3058/filing/2021-fy)
- FY2024 再定義 「当社では、経営の効率性と健全性を高めるため、監査役制度及び執行役員制度を採用しております。設置する機関としては、取締役会、監査役会、執行役員会、任意の指名報酬委員会、サステナビリティ委員会であります。また、本書提出日において社外取締役３名と社外監査役２名を選任しております。」 — 従来の執行役員制度・社外役員に加え、任意の報酬委員会を指名報酬委員会へ改組し、取締役会等の機関として明示している。社外取締役3名、社外監査役2名の体制も記載されている。 (https://komori.app/company/3058/filing/2023-fy)
- FY2026 再定義 「当社は、経営の効率性と健全性を高めるため、監査役制度及び執行役員制度を採用しております。設置する機関としては、取締役会、監査役会、執行役員会、任意の指名報酬委員会、サステナビリティ委員会、リスク・コンプライアンス委員会であります。」 — 従来の監査役・執行役員制度、指名報酬委員会、サステナビリティ委員会に加え、リスク・コンプライアンス委員会を含む統治機関の構成が明示された。 (https://komori.app/company/3058/filing/2025-fy)
- 2026-06-24 再掲 「常勤の取締役１名が株式会社トーハンからの出向を受入れており、非常勤の社外取締役と非常勤の社外監査役の各 1 名が、株式会社トーハンの従業員と兼務しております。」 — トーハン及びそのグループ企業との人的関係として、取締役・社外役員の受入れ及び兼務が記載された。 (https://komori.app/company/3058/disclosure/20260624577773)
