# ハイパー（3054） 法定事前開示書類（合併）（株式会社セキュリティア）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3054/disclosure/20220131575942
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-01-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3054

## 何が変わったか

株式会社ハイパーが存続会社となり、株式会社セキュリティアを吸収合併する予定を法定事前開示した。完全親子会社間の合併で、合併対価はない。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に基づく法定事前開示であること、ならびに両社の財務状況から合併後も債務の履行に支障がないと見込んでいることを記載している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式会社ハイパーを存続会社、株式会社セキュリティアを消滅会社とする吸収合併
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年2月24日（事前開示書面作成日）
- 実施日: not_disclosed
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：なし
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 両社の財務状況から、合併後の債務の履行に支障はないと見込んでいる
- 理由: 完全親子会社間の合併であること、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく法定事前開示であること
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 事前開示開始日以降に記載事項に変更が生じた場合、変更後の事項を直ちに開示する

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「吸収合併に関する事前開示書面。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく書面。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「両社の財務状況から、債務の履行に支障はないと見込んでおります。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「法令の定めに従い、本書面を当社本店に備置いたします。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「2021年2月24日、会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条、合併対価はありません。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2021年2月24日、会社法第794条第1項、会社法施行規則第191条、資料1、資料2。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「消滅会社の最終事業年度の各計算書類等は、資料2のとおりです。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社セキュリティア（以下「消滅会社」といいます。）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「事前開示開始日（本日）以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示いたします。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「完全親子会社間の合併につき、合併対価はありません。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「当社を存続会社、株式会社セキュリティアを消滅会社とする吸収合併。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 時期なし（原文: 「2021年2月24日。実施日・効力発生日の記載はない。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「債務の履行に支障はないと見込んでおります。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社を存続会社、株式会社セキュリティアを消滅会社とする吸収合併。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「合併後の債務の履行に支障はないと見込んでおります。変更後の当該事項を直ちに開示いたします。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に基づく書面。」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「資料1の吸収合併契約書をご参照ください。実施日・効力発生日の記載はない。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「当社は、当社を存続会社、株式会社セキュリティアを消滅会社とする吸収合併に関し、法令の定めに従い、本書面を当社本店に備置いたします。」）
