# 仕入先リベート・取引条件変更リスク｜ビックカメラ（3048）の変遷

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## 経過

- FY2020 初出 「今後仕入実績等の変動や、取引条件の変更等が生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績等に重要な影響を与える可能性があります。」 — 仕入実績等に応じて収受する受取リベートについて、仕入実績の変動や取引条件変更による影響を新たなリスクとして記載している。 (https://komori.app/company/3048/filing/2019-fy)
- FY2021-Q1 再掲 「また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて重要な変更がないとされている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2020-q2)
- FY2021-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて重要な変更がないとされている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2020-q3)
- FY2021-Q3 再掲 「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて重要な変更がないとされている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2021-q1)
- FY2021 再掲 「なお、当該仕入割戻の未精算額が、当連結会計年度の連結貸借対照表において10,942百万円、当事業年度の貸借対照表において10,942百万円（グループ会社の代理受領分を含む）計上されております。」 — 仕入割戻の取引条件変更リスクを継続して記載し、未精算額10,942百万円を開示している。 (https://komori.app/company/3048/filing/2020-fy)
- FY2022-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2021-q2)
- FY2022 再掲 「なお、当該仕入割戻の未精算額が、当連結会計年度の連結貸借対照表において 10,390百万円、当事業年度の貸借対照表において 10,390百万円（グループ会社の代理受領分を含む）計上されております。」 — 仕入割戻・取引条件変更リスクを継続して記載している。未精算額は前年度の10,942百万円から10,390百万円となった。 (https://komori.app/company/3048/filing/2021-fy)
- FY2023-Q1 再掲 「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2022-q2)
- FY2023-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2022-q3)
- FY2024-Q2 再掲 「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 仕入先リベート・取引条件変更リスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/3048/filing/2023-q3)
- FY2025-H1 顕在化 「なお、当社は2025年２月28日に公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法（以下、「下請法」という。）に基づく勧告（以下「本勧告」という。）を受けました。当社が自社の店舗等で販売する商品を製造委託している事業者様の一部より、「販売支援金」等のリベートを受け取っていた行為が、下請法第４条第１項第３号（下請代金の減額の禁止）の規定に抵触すると判断されたものであります。」 — 仕入先リベート・取引条件変更に関する従来のリスクが、下請法上の代金減額に該当する行為として公正取引委員会の勧告という形で実際に発生した。会社は返金及び当該リベート受領の廃止を記載している。 (https://komori.app/company/3048/filing/2024-h1)
- FY2025 対処 「当社は、本勧告を厳粛に受け止めており、役員及び従業員への定期的な研修、取引関係者様へのアンケートを通じた法令遵守状況のチェックなど再発防止及び全社的なコンプライアンス体制を強化する改善措置を実施しております。」 — 下請法に基づく勧告というリスクの顕在化後、定期研修、取引関係者へのアンケート及び全社的なコンプライアンス強化策を実施している。 (https://komori.app/company/3048/filing/2024-fy)
