# ビューティカダンホールディングス（3041） 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社One Flower）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3041/disclosure/20230912553444
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-09-12
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3041

## 何が変わったか

ビューティ花壇の西日本エリアの生花祭壇事業を、完全子会社のOne Flowerへ移す吸収分割を行うことを決定し、その法定事前開示書類を提出した。効力発生日は2024年1月1日を予定している。

## 会社が挙げた理由

会社自身が挙げた具体的な実施理由は記載されていない。完全親子会社間の分割であるため、分割対価として株式や金銭等を交付しないとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 西日本エリアにおける生花祭壇事業を承継会社に承継する吸収分割
- 決定機関: 両社の取締役会
- 決定日: 2023年8月14日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2024年1月1日（効力発生日、予定）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 分割対価としての株式、金銭等の交付なし
- 数量・規模: 西日本エリアにおける生花祭壇事業
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 完全親子会社の関係にあるため、分割会社に対する承継会社の株式、金銭等の交付は行わない
- 根拠となる規則: 会社法第782条第1項、会社法施行規則第183条、会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年1月1日を効力発生日として吸収分割を実施する予定

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「西日本エリアにおける生花祭壇事業を承継会社に承継する吸収分割」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「吸収分割会社の計算書類等に関する事項」「吸収分割承継会社の計算書類等に関する事項」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和6年1月1日を効力発生日（予定）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「令和6年1月1日」「売上高…753,529千円」「総資産…367,294千円」「従業員数…48名」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「吸収分割に係る事前開示書面」「計算書類及びその附属明細書は…適正に表示しているものと認めます」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社ビューティ花壇」「株式会社One Flower」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「令和6年1月1日を効力発生日（予定）」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割を行うことといたしました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を引用する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「それぞれ取締役会の決議を経て」「令和5年8月14日付け吸収分割契約を締結」「効力発生日（予定）」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和6年1月1日を効力発生日（予定）」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「両社は、それぞれ取締役会の決議を経て」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことといたしました」「効力発生日（予定）」「履行の見込みはあると判断しております」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社の西日本エリアにおける生花祭壇事業」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和6年1月1日を効力発生日（予定）」「本件分割後における…債務の履行の見込みはある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「よって、ここに本件分割にかかる事項を事前開示いたします。」」）
