# クリエイト（3024） 法定事後開示書類（合併）（クリテック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3024/disclosure/20260723598276
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-23
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/3024

## 何が変わったか

クリエイト株式会社が完全子会社のクリテック株式会社を吸収合併し、2026年7月1日に効力が発生しました。クリエイト株式会社はクリテック株式会社の資産・負債など一切の権利義務を承継し、合併対価の交付や資本金・準備金の増加はありません。

## 会社が挙げた理由

クリテック株式会社がクリエイト株式会社の完全子会社であるため、グループ内再編として吸収合併を実施したことが記載されています。合併後もクリエイト株式会社に債務履行の見込みがあると判断しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月15日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 合併対価：交付なし、資本金及び準備金：増加なし
- 数量・規模: クリテック株式会社の資産、負債その他の権利義務の全部を承継
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: クリエイト株式会社がクリテック株式会社のすべての発行済株式を保有しており、完全子会社の吸収合併に該当するため
- 根拠となる規則: 会社法第801条、会社法施行規則第200条、会社法第782条第1項、会社法第797条第4項、会社法第799条第3項
- 関連する過去の開示: 2026年5月18日付『吸収合併に関する事前開示書面』
- 今後の予定: 2026年7月3日に吸収合併の変更登記を実施済み

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「重要な権利義務」に関する承継内容として「資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました」と記載されています。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「上記のほか、吸収合併に関する重要な事項　該当事項はありません。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「当社は、本合併の効力発生日である2026年7月1日をもって、吸収合併消滅会社であるクリテック株式会社からその資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「資産、負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第801条及び会社法施行規則第200条に基づき」「吸収合併の変更の登記をした日　2026年7月3日」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「株式その他の金銭等の交付は行いません」「資本金の額及び準備金の額を増加しない」「2026年7月1日」「2026年7月3日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月1日」「2026年7月3日」「会社法第801条」「すべての発行済株式」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社は、吸収合併存続会社として…開示いたします。」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「吸収合併消滅会社であるクリテック株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日　2026年7月1日」「吸収合併の変更の登記をした日　2026年7月3日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「別紙のとおりであります」「2026年5月18日　吸収合併に関する事前開示書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「合併に関する重要な事項　該当事項はありません。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年5月18日　吸収合併に関する事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日　2026年7月1日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本合併の効力発生日である2026年7月1日をもって…引き継ぎました。」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年7月1日」「2026年7月3日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年7月1日」「2026年7月3日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「引き継ぎました」「ありませんでした」「行っております」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「吸収合併が効力を生じた日　2026年7月1日」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「クリテック株式会社から…権利義務の一切を引き継ぎました。」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 記載なし（原文: 「会社所在地は記載されていますが、地理的な影響範囲の説明はありません。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散するものとする」「権利義務の全部を…甲に引き継ぐ。」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「本合併後におけるクリエイト株式会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みです。」「履行の見込みがあると判断しております。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第801条及び会社法施行規則第200条に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．吸収合併が効力を生じた日」から「７．上記のほか、吸収合併に関する重要な事項」まで記載されています。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「異議を述べた債権者はありませんでした」「該当事項はありません。」」）
