# クリエイト（3024） 法定事前開示書類（合併）（クリテック株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3024/disclosure/20260723598209
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-07-23
Komoriの読み（0-100）: 73
企業ページ: https://komori.app/company/3024

## 何が変わったか

クリエイト株式会社が、100％子会社のクリテック株式会社を吸収合併する契約を締結した。効力発生日は2026年7月1日で、対価の交付や存続会社の資本金・準備金の増加はない。

## 会社が挙げた理由

クリエイト株式会社がクリテック株式会社の発行済株式をすべて保有しているため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に関する事前開示書面
- 決定機関: 甲及び乙の適法な機関決定（具体的な機関名はnot_disclosed）
- 決定日: 2026年5月15日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2026年7月1日（予定、効力発生日。ただし甲乙協議により変更可能）
- 対象期間: 2026年7月1日以降（効力発生日以後）
- 金額: 合併対価：交付なし；資本金及び準備金の増加：なし；クリテック株式会社の借入金：30,000千円
- 数量・規模: クリテック株式会社発行済株式1,000株、クリエイト株式会社の保有割合100％；承継対象：クリテック株式会社の資産、負債その他の権利義務の全部
- 業績への影響: 本合併後におけるクリエイト株式会社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込みであり、負担する債務は効力発生日以降も履行の見込みがあると判断
- 理由: クリエイト株式会社がクリテック株式会社のすべての発行済株式を保有しており、完全子会社の吸収合併に該当するため
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 適法な機関決定による承認を得たうえで、2026年7月1日に合併の効力発生。必要に応じ甲乙協議の上、効力発生日を変更することがある

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「クリテック株式会社のすべての発行済株式を保有」「完全子会社の吸収合併に該当」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本合併後における当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込み」「履行の見込みがあると判断」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「吸収合併」「乙の…資産、負債その他の権利義務の全部を…甲に引き継ぐ」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「当社の資産の額は負債の額を十分に上回る見込み」「当社の収益状況、キャッシュフローの状況等」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「クリエイト株式会社のすべての発行済株式を保有」「株式その他の金銭等の交付は行いません」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年5月15日」「2026年7月1日」「1,000株（出資比率100％）」「借入金30,000千円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2026年7月1日」「発行済株式の総数1,000株」「100％」「30,000千円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「本合併契約の内容は、別紙1」「計算書類等の内容は、別紙2」「電子申告内容確認表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「クリテック株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「合併の効力発生日…2026年7月1日とする」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「2026年5月15日、クリテック株式会社との間で、吸収合併契約…を締結」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「株式その他の金銭等の交付は行いません」「資本金の額及び準備金の額を増加しない」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を特定する記載なし」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本合併」「クリテック株式会社を…消滅会社とする吸収合併」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針撤回・計画変更に関する記載なし」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「「本契約は、甲及び乙の適法な機関決定による承認を得られなかったときは、その効力を失う」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年5月15日」「2026年7月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「必要があるときは…変更することができる」「十分に上回る見込み」「承認を得られなかったときは、その効力を失う」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「適法な機関決定による承認を得られなかったときは、その効力を失う」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「クリテック株式会社を吸収合併消滅会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「大阪市西区」「東京都中央区」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「甲は存続し、乙は解散」「権利義務の全部を…甲に引き継ぐ」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「効力発生日…2026年7月1日」「合併後…履行の見込みがある」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第191条に定める事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「1 吸収合併契約の内容」から「6 債務の履行の見込みに関する事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「以下のとおりです」「該当事項はありません」「履行の見込みがあると判断しております」」）
