# ポラリス・ホールディングス（3010） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社ミナシア）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3010/disclosure/20241226545463
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-12-27
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/3010

## 何が変わったか

ポラリス・ホールディングスがミナシアを完全子会社とする株式交換を2024年12月27日に実施し、ミナシア株式1,090,934,967株を取得しました。手続上の差止請求、株式買取請求、債権者異議の申立てはありませんでした。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく株式交換の事後開示であり、個別の事業上の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示事項
- 決定機関: ポラリス・ホールディングス臨時株主総会、ミナシア臨時株主総会
- 決定日: 2024年12月12日（両社の臨時株主総会決議）、2024年10月15日（株式交換契約締結日）
- 実施日: 2024年12月27日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 株式交換対価の金銭50億円、ポラリス・ホールディングスの資本金増加額0円、利益準備金増加額0円、資本準備金は会社計算規則第39条に従い別途定める額
- 数量・規模: ミナシア株式1,090,934,967株、交付株式105,820,691株、交換比率はミナシア普通株式1株につきポラリス・ホールディングス普通株式0.097株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める事後開示事項の開示
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条、第795条第1項、第783条第1項、会社法施行規則第190条、会社法施行規則第190条第1号から第5号、会社計算規則第39条、社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2024年10月15日付の株式交換契約、2024年11月22日付の公告、2024年11月25日付の株主通知
- 今後の予定: 資本準備金の額を会社計算規則第39条に従いポラリス・ホールディングスが別途定める

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「本株式交換によりポラリス・ホールディングスに移転したミナシアの株式の数は1,090,934,967株です。」「割当交付した普通株式の数及び金銭の合計は、それぞれ、105,820,691株、50億円です。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「株式交換に係る事後開示事項」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「ミナシアの株主に対して」「ポラリス・ホールディングスの株主に対し」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2024年12月27日を効力発生日」「1,090,934,967株」「105,820,691株、50億円」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「1,090,934,967株」「0.097株」「105,820,691株」「50億円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「ポラリス・ホールディングス株式会社」「株式会社ミナシア」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2024年12月27日を効力発生日として」「割当交付した普通株式の数及び金銭の合計は、それぞれ、105,820,691株、50億円です。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2024年10月15日付で両社間で締結した株式交換契約」「2024年12月27日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式交換に関する…事後開示事項」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2024年10月15日付で…締結した株式交換契約」「2024年11月22日付」「2024年11月25日付」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交換を行いました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本株式交換契約に基づき…株式交換を行いました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2024年12月27日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2024年12月27日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2024年12月12日開催の臨時株主総会において、本株式交換契約の承認を受けております。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式交換を行いました。」「該当事項はありません。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「2024年12月27日を効力発生日として…株式交換を行いました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「ミナシアを株式交換完全子会社とする株式交換」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「本株式交換が効力を生じた日」「2024年12月27日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換に係る事後開示事項」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に定める書面」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「1. 本株式交換が効力を生じた日」「2. …手続の経過」「4. …株式の数」「5. その他本株式交換に関する重要な事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「本株式交換に関する…事後開示事項」）
