# クラシル（299A） 法定事後開示書類（会社分割）（LIVEwith株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/299A/disclosure/20260824525315
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-08-24
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/299A

## 何が変わったか

クラシル株式会社がクリエイターマネジメント事業に関する権利義務を新設会社へ承継させる新設分割を実施し、2026年8月1日に効力が発生しました。新設会社の名称は本文中で「新LW株式会社」とされていますが、表題・署名欄では「LIVEwith株式会社」と記載されています。

## 会社が挙げた理由

会社法に基づく新設分割の事後開示であり、分割の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新設分割に係る事後開示書面
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2026年5月26日（新設分割計画書）
- 実施日: 2026年8月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: クリエイターマネジメント事業に関する資産、負債、知的財産権、契約上の地位その他の権利義務
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: not_disclosed
- 根拠となる規則: 会社法第811条第1項第1号、第815条第3項第2号、第805条、第810条第2項及び第3項、会社法施行規則第209条
- 関連する過去の開示: 2026年5月26日付新設分割計画書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「新設分割に係る事後開示書面」「会社法第811条第1項第1号及び第815条第3項第2号並びに会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「「資産、負債、知的財産権、契約上の地位その他の権利義務」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「会社法第810条第2項及び第3項の規定により」「官報及び電子公告により債権者に対して公告」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2026年8月1日を効力発生日として」「2026年5月26日付新設分割計画書」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 識別子のみ（原文: 「「2026年8月1日」「会社法施行規則第209条」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「クラシル株式会社…は…本件分割を行いました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「LIVEwith株式会社」「新LW株式会社（以下『新設会社』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年8月1日をもって…承継いたしました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年5月26日付新設分割計画書に基づき」「2026年8月1日を効力発生日として」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件分割を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2026年5月26日付新設分割計画書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件分割」「本件分割が効力を生じた日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「新設分割の実施と手続完了のみ記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2026年8月1日を効力発生日として」「承継いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年8月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本件分割を行いました」「承継いたしました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載なし」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「分割会社のクリエイターマネジメント事業」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「権利義務を新設会社に承継させる新設分割」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「2026年8月1日をもって…承継いたしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第811条第1項第1号及び第815条第3項第2号並びに会社法施行規則第209条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「本分割に関する…開示事項は、次のとおりです」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした」「承継いたしました」」）
