# 取得・販売不動産の欠陥・瑕疵による追加費用・賠償リスク｜スター・マイカ・ホールディングス（2975）の変遷

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## 経過

- FY2019-Q3 初出 「取得した不動産に欠陥や瑕疵等があった場合には、瑕疵の修復などの追加費用等が生じる場合があります。」 — 第三者専門家による調査や売主の瑕疵担保責任を挙げつつ、責任追及できない場合や販売後の契約解除・損害賠償を含むリスクを記載している。 (https://komori.app/company/2975/filing/2019-q1)
- FY2021 再掲 「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」 — 従来の瑕疵リスクが契約不適合責任という用語で整理され、取得時調査、設計・施工管理、物件状況報告書等の対応も詳述されている。 (https://komori.app/company/2975/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」 — 取得・販売不動産に関する契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと、調査・施工管理・情報提供による対応が継続している。 (https://komori.app/company/2975/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」 — 取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと調査・施工管理・情報提供による対応が継続している。 (https://komori.app/company/2975/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」 — 取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除の可能性と、調査・施工管理・情報提供による対応を継続している。 (https://komori.app/company/2975/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「契約内容に適合しない事象が取得後に発覚し、その内容が売主の責めに帰すべき事由による場合、当社グループは原則として、売主に契約不適合責任を追及することが可能ですが、必ずしも追及できるとは限りません。」 — 取得・販売不動産の契約不適合責任、追加費用、代金減額、損害賠償及び契約解除のリスクと、調査・施工管理・情報提供による対応を継続している。 (https://komori.app/company/2975/filing/2024-fy)
