# ＧＬＣ　ＧＲＯＵＰ（2970） 法定事後開示書類（会社分割）（ＧＬＣ株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2970/disclosure/20260105528884
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-01-05
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/2970

## 何が変わったか

不動産投資マネジメント事業に関する資産・債務・契約上の地位などを、ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ株式会社からＧＬＣ株式会社へ移管する吸収分割が、2026年1月1日に効力発生した。あわせて両社の商号変更と本店移転も実施された。

## 会社が挙げた理由

不動産投資マネジメント事業に関して有する権利義務を承継会社が承継するため。その他の実施理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 不動産投資マネジメント事業に関する吸収分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年10月15日（吸収分割契約書締結日）
- 実施日: 2026年1月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 承継資産の額：概算金118百万円、承継債務の額：概算金67百万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 不動産投資マネジメント事業に関して有する権利義務を承継会社が承継するため
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号、会社法施行規則第189条、会社法第784条第2項、第785条、第787条、第789条、第796条の2、第797条、第799条
- 関連する過去の開示: 2025年10月15日付『株主総会の決議の目的である事項についての提案書兼同意書』
- 今後の予定: 2026年1月5日以降に本件分割の登記を申請する予定

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「承継資産の額：概算金118百万円、承継債務の額：概算金67百万円」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「『吸収分割に関する事後開示書面』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「『不動産投資マネジメント事業に関して有する権利義務を承継会社が承継する吸収分割』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「『承継資産の額：概算金118百万円』『承継債務の額：概算金67百万円』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に規定する書類』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2026年1月1日を効力発生日』『承継資産の額：概算金118百万円』『承継債務の額：概算金67百万円』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2025年10月15日』『2026年1月1日』『118百万円』『67百万円』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『なお、その概算額は以下のとおりです』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「『ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ株式会社（以下、「分割会社」）』『ＧＬＣ株式会社（以下、「承継会社」）』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年1月5日以降に登記を申請することを予定しております』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「『2025年10月15日付で…吸収分割契約書』『2026年1月1日を効力発生日として…行いました』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『本件分割を行いました』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2025年10月15日付の「株主総会の決議の目的である事項についての提案書兼同意書」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『本件分割が効力を生じた日』『本件分割の登記の日』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『not_disclosed』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『2026年1月1日を効力発生日として…本件分割を行いました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2026年1月1日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『本件分割を行いました』『承継資産の額：概算金118百万円』『登記を申請することを予定しております』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『2026年1月1日を効力発生日として…行いました』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「『不動産投資マネジメント事業に関して有する権利義務』」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「『本店を「福岡市博多区博多駅前三丁目４番１号」に移転』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「『効力発生日をもって…資産、債務、その他の権利義務及び契約上の地位を承継』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『2026年1月5日以降に登記を申請することを予定しております』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『会社法第791条第1項第1号、第801条第3項第2号及び会社法施行規則第189条に規定する書類』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「『２．…手続の経過』『４．…重要な権利義務』『５．本件分割の登記の日』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「『差止請求をした株主はおりませんでした』『異議を述べた債権者はおりませんでした』」）
