# ＧＬＣ　ＧＲＯＵＰ（2970） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社デベロップデザイン）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2970/disclosure/20241024502492
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-10-28
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/2970

## 何が変わったか

グッドライフカンパニーがデベロップデザインの発行済株式の全部を取得し、デベロップデザインを完全子会社化する株式交換を、2024年10月28日に実施しました。対価としてグッドライフカンパニーの自己株式17,152株を交付し、新株発行や資本金・準備金の変更はありません。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づき、株式交換の効力発生後の手続の経過その他の重要事項を開示するため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: グッドライフカンパニーを株式交換完全親会社、デベロップデザインを株式交換完全子会社とする株式交換
- 決定機関: デベロップデザイン臨時株主総会、グッドライフカンパニー（会社法第796条第2項に基づき株主総会承認なし）
- 決定日: 2024年10月15日（デベロップデザイン臨時株主総会決議）
- 実施日: 2024年10月28日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 移転したデベロップデザイン普通株式16株；デベロップデザイン株式1株につきグッドライフカンパニー普通株式1,072株を割当交付；交付株式合計17,152株（自己株式）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号及び第801条第3項第3号並びに会社法施行規則第190条に基づく事後開示；デベロップデザインの発行済株式の全部を取得するため
- 根拠となる規則: 会社法第783条第1項、第785条、第787条、第789条、第795条第1項、第796条第2項・第3項、第796条の2、第797条、第799条、第791条第1項第2号、第801条第3項第3号；会社法施行規則第190条；社債、株式等の振替に関する法律第161条第2項
- 関連する過去の開示: 2024年10月3日締結の株式交換契約；2024年10月4日締結の株式交換に関する変更覚書
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「デベロップデザインの発行済株式の全部を取得」」「そのすべてをグッドライフカンパニーが保有する自己株式により充当したため、新たな株式の発行は行っておりません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「株式交換完全親会社」「普通株式の合計は17,152株」「自己株式により充当」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「そのすべてを…保有する自己株式により充当」「資本金及び準備金の額に変更はありません」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「デベロップデザインの株主」「グッドライフカンパニーの株主」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2024年10月28日を効力発生日」「普通株式16株」「1株につき…1,072株」「合計17,152株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2024年10月28日」「16株」「1,072株」「17,152株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「実施いたしました」「本株式交換により…移転した…株式の数」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社グッドライフカンパニー」「株式会社デベロップデザイン」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「2024年10月28日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年10月3日に…締結した株式交換契約」「2024年10月28日…実施いたしました」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「事後開示事項は下記のとおり」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年10月3日に…締結した株式交換契約」「2024年10月4日に…締結した…変更覚書」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交換を実施いたしました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「株式交換の実施および手続の経過のみを記載」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「2024年10月28日を効力発生日として…実施いたしました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2024年10月28日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「2024年10月15日開催の臨時株主総会の決議により…承認を得ております」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「実施いたしました」「おりませんでした」「変更はありません」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「2024年10月28日…実施いたしました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「本株式交換」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「デベロップデザインの発行済株式の全部を取得」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「事後開示書類」「実施いたしました」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第791条第1項第2号及び第801条第3項第3号並びに会社法施行規則第190条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１．本株式交換が効力を生じた日」から「５．その他株式交換に関する重要な事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事後開示事項は下記のとおりであります」」）
