# ピックルスホールディングス（2935） 当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式制度の導入に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2935/disclosure/20260930543052
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-09-30
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企業ページ: https://komori.app/company/2935

## 何が変わったか

当社グループの執行役員・従業員を対象に、譲渡制限付株式制度を導入することを決議しました。対象者への株式の発行または自己株式の処分は、合計46,000株以内を予定しています。

## 会社が挙げた理由

株式会社ピックルスコーポレーションの設立50周年に際し、執行役員・従業員に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 譲渡制限付株式制度に基づく普通株式の発行又は処分
- 発行・処分する株式数: 46,000株以内（新株発行か自己株式処分かは未定）
- 発行価額・処分価額: not_disclosed（対象者にとって特に有利な価額に該当しない金額とする予定）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: 当社グループの執行役員及び従業員（人数・個別株数は未定）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 0.36%（発行済株式総数に占める割合）
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"0.36%相当","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: 恣意性を排除した形で算出し、対象者にとって特に有利な価額に該当しない金額とする予定。基準株価・ディスカウント率はnot_disclosed
- 行使価額: not_applicable
- 行使期間: not_applicable
- 新株予約権の個数: not_applicable
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: 当社グループの執行役員及び従業員。人数・割当株数はnot_disclosed
- 株式報酬の総額: 金銭報酬債権を支給する予定。金額はnot_disclosed
- 引受人・主幹事: not_applicable
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 株式報酬（原文: 「「当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対する譲渡制限付株式制度」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において…譲渡制限付株式制度…を導入することを決議」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「譲渡制限付株式制度…を導入することを決議」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「46,000株以内（発行済株式総数に占める割合 0.36％）」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 報酬・インセンティブ（原文: 「「企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 調達資金の使途は、どこまで具体的に示されているか。: 資金は動かない（原文: 「「現物出資財産として給付するための金銭報酬債権を支給」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 従業員（原文: 「「当社グループの執行役員及び従業員」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 報酬制度上の理由（原文: 「「対象者に対し、現物出資財産として給付するための金銭報酬債権を支給」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 6者以上（原文: 「「当社グループの執行役員及び従業員」」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「「執行役員及び従業員を対象」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 子会社まで拡大（原文: 「「当社及び当社子会社…の執行役員及び従業員」」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 記載なし（原文: 「「恣意性を排除した形で算出を行い、対象者にとって特に有利な価額に該当しない金額」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行又は処分の価額は…算出を行い」とされ、金額自体は未記載。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「普通株式の総数は、46,000株以内」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「「本日開催の取締役会において…導入することを決議」」）
