# 社外取締役・監査役との責任限定契約制度｜大森屋（2917）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」 — 非業務執行取締役および監査役について、法令に基づく損害賠償責任限定契約を締結できる定款上の制度を記載している。 (https://komori.app/company/2917/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」 — 社外取締役・監査役等との責任限定契約制度を継続して開示している。 (https://komori.app/company/2917/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することが可能となるよう、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。」 — 社外取締役・監査役等との責任限定契約制度を継続して開示している。 (https://komori.app/company/2917/filing/2018-fy)
