# 社外取締役・社外監査役との責任限定契約｜佐藤食品工業（2814）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」 — 社外取締役及び社外監査役との間で、善意かつ重大な過失がない場合の損害賠償責任を法令上の限度額に限定する契約を締結していると開示している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」 — 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2021-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」 — 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」 — 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2024-fy)
- FY2026 再掲 「当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、社外取締役及び社外監査役は法令の定める限度額の範囲内でその責任を負担する旨の契約を締結しております。」 — 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約を締結しているとの説明を再掲している。 (https://komori.app/company/2814/filing/2025-fy)
