# 役員報酬の決定方針を定めていないこと｜ユタカフーズ（2806）の変遷

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## 経過

- FY2018 初出 「当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。」 — 役員報酬の額または算定方法に関する決定方針を定めていないことが、コーポレート・ガバナンスの開示で初めて記載されている。 (https://komori.app/company/2806/filing/2017-fy)
- FY2019 再定義 「当社は、取締役及び監査役に対して、個々の職責及び実績等の貢献度に基づいた基本報酬と当期の利益等に基づく賞与を支払うことにしております。」 — 前年度の「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません」との記載から、基本報酬と利益等に基づく賞与を支払う報酬制度及び報酬限度額・決定手続を記載する形に変わった。 (https://komori.app/company/2806/filing/2018-fy)
- FY2021 その他 「基本報酬については、株主総会で決議された報酬限度額100百万円（2012年６月27日開催定時株主総会決議。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含まない。）の範囲内で、各取締役の貢献度に基づいて、年間の報酬額を決定します。」 — 従来の基本報酬・利益等に基づく賞与の説明に加え、取締役報酬限度額100百万円、貢献度に基づく決定、社外役員の監督及び代表取締役社長への決定委任など、決定方法が具体的に記載された。 (https://komori.app/company/2806/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。」 — 基本報酬、賞与及び退職慰労金からなる報酬構成と、取締役報酬限度額100百万円の決定方針が継続している。 (https://komori.app/company/2806/filing/2021-fy)
- 2026-06-02 再掲 「当社の取締役及び監査役の報酬等は、基本報酬・賞与及び退職慰労金により構成するものとします。」 — 基本報酬、賞与及び退職慰労金による報酬構成と、報酬限度額100百万円の決定方針が再掲されている。 (https://komori.app/company/2806/disclosure/20260529555428)
