# 株式会社スーツによるコンサルティング費用請求訴訟｜新都ホールディングス（2776）の変遷

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## 経過

- FY2017-Q3 初出 「訴訟の内容：コンサルティング費用請求　請求金額：5,400,000円及びこれに対する遅延損害金」 — 平成28年8月22日付で株式会社スーツから訴訟提起を受けた。会社は原告の請求には理由がないものと判断しているが、継続して精査すると記載している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2016-q2)
- FY2017 削除 — 本有価証券報告書本文では、株式会社スーツによるコンサルティング費用請求訴訟の具体的な記載を確認できない。 (https://komori.app/company/2776/filing/2016-fy)
- FY2018 顕在化 「当該訴訟に関しては、平成29年12月14日に東京地方裁判所において以下の内容の判決がありました。」 — 株式会社スーツによる訴訟について東京地方裁判所の判決が出され、会社は平成29年12月15日に控訴した。判決に備え訴訟損失引当金2,920千円も計上している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 再掲 「当該訴訟に関しては、平成29年12月14日に東京地方裁判所において以下の内容の判決がありました。」 — 株式会社スーツによるコンサルティング費用請求訴訟について、判決、会社による控訴、判決確定に備えた訴訟損失引当金2,920千円の計上を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2018-q1)
- FY2019-Q2 対処 「東京高等裁判所の判決において当社の主張が認められ、株式会社スーツの請求がすべて棄却されました。なお、株式会社スーツはこの判決に対して上告及び上告受理申立てを行っているため、当第2四半期連結会計期間末において当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。」 — 株式会社スーツの請求は東京高等裁判所で全て棄却され、会社側の主張が認められた。ただし、相手方が上告及び上告受理申立てを行っている。 (https://komori.app/company/2776/filing/2018-q2)
- FY2019-Q3 再掲 「東京高等裁判所の判決において当社の主張が認められ、株式会社スーツの請求がすべて棄却されました。なお、株式会社スーツはこの判決に対して上告及び上告受理申立てを行っているため、当第３四半期連結会計期間末において当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。」 — 株式会社スーツの請求が東京高等裁判所で全て棄却された一方、相手方の上告及び上告受理申立てがある状況と、重要な影響はないとの会社認識を継続している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2018-q3)
- FY2019 再掲 「その後株式会社スーツは平成30年７月10日に上告及び上告受理申し立てを行い、現在、最高裁判所に係属中となっております。」 — 東京高等裁判所で請求が全て棄却された後も、相手方の上告等により最高裁判所に係属中である状況を継続して記載している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2018-fy)
- FY2020-Q1 達成 「その後株式会社スーツは平成30年７月10日に上告及び上告受理申し立てを行いましたが、令和元年６月４日、最高裁判所から同社の上告を棄却し、上告審として受理しない旨の決定を受けました。本決定により、株式会社スーツの請求をすべて争う当社の出張が全面的に認められ、確定したものであります。」 — 株式会社スーツによる請求訴訟について、最高裁判所が上告を棄却し、会社側の主張が全面的に認められて確定した。訴訟損失引当金2,920千円の戻入額も計上している。 (https://komori.app/company/2776/filing/2019-q1)
