# 新都ホールディングス（2776） 法定事前開示書類（株式交付）（栄新商事株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20251028580228
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-10-28
Komoriの読み（0-100）: 77
企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

新都ホールディングスが、栄新商事の株式を最低5,600株取得し、その対価として栄新商事株1株につき新都ホールディングス株1,071.5株を交付する株式交付を行う計画を開示した。最低数を取得した場合、新都ホールディングスは栄新商事の議決権の50.9％を保有する見込み。

## 会社が挙げた理由

栄新商事の議決権の過半数を取得する株式数の下限が、会社法上の要件を満たすと判断したため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 新都ホールディングス株式会社を株式交付親会社、栄新商事株式会社を株式交付子会社とする株式交付
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2025年10月20日（株式交付計画書作成日）
- 実施日: 2025年11月20日（予定の効力発生日。ただし変更の可能性あり。計画書第6条には2024年11月20日との記載もある）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の増加額：金0円、資本準備金の額：会社計算規則第39条の2に従い別途定める額、利益準備金の増加額：金0円
- 数量・規模: 栄新商事普通株式の取得下限：5,600株、新都ホールディングス普通株式の交付数：譲渡される栄新商事普通株式1株につき1,071.5株、最低取得時の栄新商事議決権保有割合見込み：50.9％
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 栄新商事の発行済株式総数、単元株制度、種類株式・新株予約権の発行状況等を確認し、5,600株の取得下限が会社法第774条の3第2項の要件を満たすと判断したため
- 根拠となる規則: 会社法第816条の2第1項、会社法施行規則第213条の2、会社法第774条の3第1項第2号・第2項、会社法第816条の4第1項、会社法第234条、会社計算規則第39条の2
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2025年11月19日を株式譲渡申込みの期日とし、2025年11月20日に効力を発生させる予定。ただし、効力発生日は変更される可能性がある。財務状態・経営状態の重大な変動等がある場合、計画変更または株式交付中止の可能性がある

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当社が保有する栄新商事の議決権の数は、栄新商事の総株主の議決権の数の50.9%を占めることになると見込まれます。」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「「当社を株式交付親会社、栄新商事株式会社を株式交付子会社とする株式交付」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資本金の額 金0円」「資本準備金の額 会社計算規則第39条の2に従い甲が別途定める額」「利益準備金の額 金0円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「乙の普通株式の譲渡人に対して…甲の普通株式を交付する。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「5,600株」「1,071.5株」「50.9%」「2025年11月20日を効力発生日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「5,600株」「11,000株」「1,071.5株」「50.9%」「2025年11月19日」「2025年11月20日」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「2025年10月20日の登記情報から…確認」「栄新商事に確認いたしました」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「栄新商事株式会社（以下『栄新商事』といいます。）」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「譲り受ける…普通株式の数の下限は、5,600株」「申込みの期日は、2025年11月19日」「効力発生日は、2024年11月20日」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「2025年10月20日付で作成した株式交付計画書」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本株式交付を行います」「事前開示事項は、下記のとおりです。」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去の開示の記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本株式交付を行います」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本計画の変更・中止条件の記載はあるが、従来方針の撤回とは記載されていない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2025年10月20日付で作成した株式交付計画書」「2025年11月20日を効力発生日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年11月20日を効力発生日」「申込みの期日は、2025年11月19日」「効力発生日は、2024年11月20日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「効力発生日…として…行います」「変更することができる」「本株式交付を中止することができる」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「栄新商事に確認いたしました」「乙の普通株式の譲渡人に対して」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「栄新商事株式会社を株式交付子会社」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「住所：京都府宇治市広野町八軒屋谷16-2」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「本株式交付が効力を生じる日以後」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2025年11月20日を効力発生日」「占めることになると見込まれます」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第816条の2第1項及び同法施行規則第213条の2に定める書面」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「別紙をご参照ください」「該当事項はありません」「開示書面をご覧ください」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「事前開示事項は、下記のとおりです。」」）
