# 新都ホールディングス（2776） 法定事後開示書類（株式交付）（株式会社北山商事）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20240527508117
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-05-27
Komoriの読み（0-100）: 56
企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

新都ホールディングス株式会社が、株式交付により株式会社北山商事の株式501株を取得し、株式交付を完了した。中止請求や反対株主による株式買取請求はなく、債権者の異議に関する該当事項もなかった。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく事後開示のため。株式交付を行った旨と、その手続の経過を記載している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交付に関する事後開示
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 令和6年4月18日（株式交付計画の日付）
- 実施日: 令和6年5月15日（効力発生日・実績）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 取得した株式会社北山商事の株式501株；取得した新株予約権0個（譲受けなし）
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に基づく事後備置書類の開示
- 根拠となる規則: 会社法第816条の10第1項、会社法施行規則第213条の9、会社法第816条の5、第816条の6、第816条の8
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に基づき、下記のとおり、開示事項を記載した書面を備え置きます。」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 財務への言及なし（原文: 「財務諸表への影響に関する記載なし」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「「当社の株主から、会社法第816条の5に定める株式交付をやめることの請求はありませんでした。」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和6年5月15日」；「501 株」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「令和6年5月15日」；「令和6年4月18日」；「501 株」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に基づき」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「株式会社北山商事を株式交付子会社とする株式交付」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: なし（原文: 「「株式交付が効力を生じた日」；「令和6年5月15日」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本件株式交付を行いました」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に言及のみ（原文: 「「令和6年4月18日付け株式交付計画に基づき」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本件株式交付」；「株式交付が効力を生じた日」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「株式交付計画に基づき…本件株式交付を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「本件株式交付を行いました」；「令和6年5月15日」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和6年5月15日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「本件株式交付を行いました」；「株式交付が効力を生じた日」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「該当事項はありません」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「株式会社北山商事を株式交付子会社とする株式交付」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「「株式交付が効力を生じた日」；「令和6年5月15日」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「「1.～4.に掲げるもののほか、株式交付に関する重要な事項」「該当事項はありません。」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第816条の10第1項及び会社法施行規則第213条の9に基づき」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「当社の株主から…請求はありませんでした」；「該当事項はありません。」」）
