# 新都ホールディングス（2776） （開示事項の経過）協議による遅延損害金支払の解決および営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）の計上に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2776/disclosure/20231212502298
種別: 発生事実
開示日: 2023-12-12
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/2776

## 何が変わったか

相手方との協議がまとまり、遅延損害金31,849,200円を支払うことで解決しました。これに伴い、2024年1月期第3四半期累計期間に同額を営業外費用として計上する予定です。

## 会社が挙げた理由

会社側の手続き上の齟齬などにより、供託金が相手方代理人の預り金口座へ振り込まれた時期が遅れ、遅延損害金の支払いが必要となりました。会社は早期解決が最善と判断し、相手方と合意しました。

## 開示の要点

- 事象の名称: 協議による遅延損害金支払の解決および営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）の計上
- 発生日: 2023年12月11日（支払いについて合意した日）
- 認知日・通知受領日: 2023年10月30日（内容証明郵便による請求を受領した日）
- 対象となる主体: 新都ホールディングス株式会社
- 対象拠点・対象製品: 衣料品に係る売掛債権
- 原因: 当社側手続きの齟齬も相俟って、2019年1月17日付で供託した88,470,000円が相手方代理人弁護士預り金口座へ振り込まれた時期が2022年10月11日となったこと
- 業績への影響額: 31,849,200円を営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）として計上予定
- 計上する会計期間: 2024年1月期第3四半期累計期間
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 売掛金請求訴訟および遅延損害金の支払協議
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所、東京法務局
- 原告: 維健集團（香港）有限公司
- 被告: 新都ホールディングス株式会社
- 提訴日・処分日: 2016年10月24日（提訴日）／2020年7月28日（最高裁判所による上告棄却および上告不受理の決定日）
- 請求額・課徴金額: 売掛金120万米ドルおよびこれに対する遅延損害金。遅延損害金の請求額は31,849,200円
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 2024年1月期第3四半期累計期間の連結決算において、31,849,200円を営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）として計上する予定。今後、新たに開示すべき事項が発生した場合は速やかに知らせる。
- 続報の予定: 今後、新たに開示すべき事項が発生した場合は、速やかに知らせる。

## 評価の根拠

- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な下振れ（原文: 「「31,849,200円を営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）として計上いたす予定」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「２．今後の見通し」では費用計上予定と追加開示方針が記載されているが、業績予想の修正についての記載はない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「31,849,200円」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「維健集團（香港）有限公司から提起された売掛金請求訴訟」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 見込額あり（原文: 「「31,849,200円を営業外費用（訴訟損失引当金繰入額）として計上いたす予定」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: あり（原文: 「「2024年１月期第３四半期累計期間の連結決算」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年12月11日付で支払について合意」及び「2023年10月30日付内容証明郵便」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「維健集團（香港）有限公司」及び「当社が仕入れた衣料品」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年12月11日付で支払について合意」及び「31,849,200円を…計上いたす予定」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「2024年１月期第３四半期累計期間の連結決算において、31,849,200円を…計上」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「2023年12月11日付で支払について合意いたしました」及び「判決は確定しておりました」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「表題「（開示事項の経過）」及び「2020年7月30日付…で開示しましたとおり」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「協議による遅延損害金支払の解決」及び「支払について合意いたしました」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、新たに開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「支払について合意いたしました」及び「計上いたす予定であります」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 内部管理（原文: 「「当社側手続きの齟齬も相俟って」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は」及び会社名「新都ホールディングス株式会社」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2020年7月30日付…で開示しましたとおり」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「早期解決を図ることが最善の策であると判断し」」）
