# テンポスホールディングス（2751） 法定事後開示書類（株式交換）（株式会社明和製作所）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2751/disclosure/20260519541281
種別: 法定開示書類
開示日: 2026-05-20
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2751

## 何が変わったか

テンポスホールディングスが明和製作所を完全子会社とする株式交換を実施し、2026年5月20日に効力が発生しました。明和製作所の普通株式6,000株を取得し、対象株主には明和製作所株式1株当たりテンポスホールディングス株式9.6963株を交付しました。

## 会社が挙げた理由

会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく事後開示です。テンポスホールディングスは簡易株式交換のため株主総会の承認を得ず、明和製作所は書面みなし決議により承認を得たとしています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式交換に係る事後開示書面（本株式交換）
- 決定機関: 明和製作所の株主総会にかわる書面みなし決議、テンポスホールディングスは簡易株式交換により株主総会承認なし
- 決定日: 2026年5月13日（明和製作所による本株式交換契約の承認）／2026年4月27日（株式交換契約締結）
- 実施日: 2026年5月20日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: not_disclosed
- 数量・規模: 明和製作所の普通株式6,000株を取得；明和製作所普通株式1株につきテンポスホールディングス普通株式9.6963株を割当交付
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づく開示；テンポスホールディングスは簡易株式交換を行い、明和製作所は書面みなし決議により承認
- 根拠となる規則: 会社法第791条第1項第2号、第801条第3項第3号、第784条の2、第785条、第787条、第789条、第796条第2項、第795条第1項、第797条、第799条、第319条第1項；会社法施行規則第190条
- 関連する過去の開示: 2026年4月27日付の株式交換契約
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「テンポスホールディングスを株式交換完全親会社、明和製作所を株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「明和製作所の株主に対して、その保有する明和製作所の普通株式1株につき、テンポスホールディングス普通株式9.6963の割合を持って…割当交付いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2026年5月20日を効力発生日として；普通株式6,000株；普通株式1株につき…9.6963」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「2026年4月27日、2026年5月13日、2026年5月20日、6,000株、9.6963」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「テンポスホールディングスと明和製作所は2026年4月27日付で締結した株式交換契約に基づき…株式交換を行いました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「株式会社テンポスホールディングス（以下「テンポスホールディングス」）と、株式会社明和製作所（以下「明和製作所」）」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「2026年5月20日を効力発生日として…行いました。；普通株式6,000株；1株につき…9.6963」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2026年4月27日付で締結した株式交換契約」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「本株式交換を行いました。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「方針・計画の変更に関する記載はない。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2026年5月20日を効力発生日として…本株式交換を行いました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2026年5月20日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「明和製作所は、会社法第319条第1項の規定による株主総会にかわる書面みなし決議により、2026年5月13日に…承認を得ております」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式交換を行いました。；取得した…株式の数は…6,000株です。；割当交付いたしました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「2026年5月20日を効力発生日として…行いました。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「本株式交換」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「株式交換が効力を生じた日…2026年5月20日」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第791条第1項第2号、同第801条第3項第3号及び会社法施行規則第190条に基づき、本株式交換に関して開示すべき事項」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「1. 株式交換が効力を生じた日；2. 手続きの経過；4. 株式…の数；5. その他株式交換に関する重要な事項」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「株式交換に係る事後開示書面」）
