# ジェイホールディングス（2721） （開示事項の経過）当社元子会社代表取締役に対する損害賠償請求訴訟の和解に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2721/disclosure/20221114566628
種別: 法定開示書類
開示日: 2022-11-14
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/2721

## 何が変わったか

元子会社代表取締役に対する損害賠償請求訴訟が、相手方が50万円を支払う内容で和解成立し、終了した。会社は損害全額の回復には至らないものの、責任の明確化や訴訟費用削減などを踏まえて和解を受け入れた。

## 会社が挙げた理由

元子会社代表取締役の責任を明確化できること、被告の弁済能力が低いこと、訴訟費用を削減できることなどの経済合理性を考慮し、訴訟の早期解決を図るため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 当社元子会社代表取締役に対する損害賠償請求訴訟の和解
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2022年11月14日（和解成立日）
- 実施日: 2022年11月14日（和解成立、訴訟終了）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 和解金：50万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2022年12月期の業績に与える影響は軽微
- 理由: 元子会社代表取締役の責任の明確化、被告の弁済能力が低いこと、訴訟費用の削減などの経済合理性を考慮し、本件訴訟の早期解決を図るため
- 根拠となる規則: not_disclosed
- 関連する過去の開示: 2021年6月11日付『当社による訴訟の提起に関するお知らせ』、2021年9月16日付『訴訟の結果に関するお知らせ』
- 今後の予定: 本件に関して新たに開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「『損害の回復には至らないものの、和解額を金50万円とすることが適当』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「『本件和解が当社の2022年12月期の業績に与える影響は軽微であります』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「『当社元子会社代表取締役に対する損害賠償請求訴訟』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「『2022年12月期の業績に与える影響は軽微』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「『和解の相手方　当社元子会社代表取締役』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『和解の成立日　2022年11月14日』『金50万円を支払う内容』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2022年11月14日』『金50万円』『2021年6月11日付』『2021年9月16日付』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「『当社は…訴訟を提起しておりました』『和解が成立しました』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 類型のみ（原文: 「『当社元子会社代表取締役』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2022年11月14日』『金50万円を支払う内容で和解』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「表題『（開示事項の経過）』、『2021年6月11日付…訴訟の提起』、『今般、訴訟上の和解が成立』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「『本件訴訟は終了いたしました』『業績に与える影響は軽微』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2021年6月11日付「当社による訴訟の提起に関するお知らせ」』『2021年9月16日付「訴訟の結果に関するお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「『訴訟の提起から和解に至るまでの経緯』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『本件訴訟の早期解決を目的として、当該和解案を受け入れる』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「『訴訟上の和解が成立し、本件訴訟は終了いたしました』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2022年11月14日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「『和解が成立しました』『金50万円を支払う内容で和解いたしました』『本件訴訟は終了いたしました』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「『訴訟上の和解が成立し、本件訴訟は終了いたしました』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「『本件訴訟』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「『和解が成立し、本件訴訟は終了いたしました』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『新たに開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「適時開示の表題・形式で『お知らせいたします』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「『損害の回復には至らない』との記載はあるが、損害総額や割合の記載なし」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 成果として提示（原文: 「『責任が明確化されると判断』『経済合理性を考慮』『本件訴訟の早期解決を目的』」）
