# 財務制限条項への抵触と継続企業の前提に関する重要な不確実性｜シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）の変遷

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## 経過

- 2026-04-13 顕在化 「これらの影響を背景として、金融機関と締結する借入契約における財務制限条項に抵触していることを当期に確認いたしました。これにより、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性が生じており、当社の資金面に影響を及ぼすおそれがあります。このため、継続企業の前提に疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。」 — 借入契約の財務制限条項への抵触、期限の利益喪失の可能性及び継続企業の前提に疑義を生じさせる事象又は状況が初めて開示された。 (https://komori.app/company/2687/disclosure/20260413502881)
- 2026-05-14 対処 「2026 年５月７日付で、上記財務制限条項への抵触について、当該借入金に係る期限の利益の喪失を猶予する旨（コベナンツ・ウェイブ）について、合意が成立しました。なお、当該コベナンツ・ウェイブは、2026 年２月 28 日を基準日とする財務制限条項の判定に係る抵触を対象とするものであり、次回の判定日以降においては、引き続き契約条件の遵守が求められております。」 — 財務制限条項への抵触自体は残るが、期限の利益喪失の猶予について金融機関との合意が成立し、現時点で期限の利益は喪失しておらず、事業運営および資金繰りへの重大な影響はないと記載された。一方、次回の判定日以降も契約条件の遵守が求められている。 (https://komori.app/company/2687/disclosure/20260514531683)
- FY2026 顕在化 「当該条項に抵触している事実を確認いたしました。これにより、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性が生じたことから、当社の継続企業の前提に疑義を生じさせる事象又は状況の存在を認識いたしました。」 — 連結純資産額を直前期の75％以上に維持する財務制限条項に抵触し、期限の利益喪失可能性と継続企業の前提への疑義を認識した。2026年５月７日付で金融機関から期限の利益喪失に係る権利行使の猶予を得たが、次回判定以降の契約条件遵守が必要と説明している。 (https://komori.app/company/2687/filing/2025-fy)
- 2026-10-09 対処 「（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。」 — 当中間期の決算短信では、継続企業の前提に関する注記がないことを開示した。財務制限条項の遵守状況や抵触解消を示す記載ではないため、既存リスクの完全な解消とはしていない。 (https://komori.app/company/2687/disclosure/20261009548763)
