# シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687） 借入契約に基づく財務制限条項への抵触及び期限の利益喪失の猶予（コベナンツ・ウェイブ）について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2687/disclosure/20260514531683
種別: 発生事実
開示日: 2026-05-14
Komoriの読み（0-100）: 25
企業ページ: https://komori.app/company/2687

## 何が変わったか

2026年2月期決算の確定作業で借入契約の財務制限条項への抵触を認識したが、金融機関と協議し、2026年5月7日付で期限の利益喪失を猶予する合意を成立させた。現時点で期限の利益は失われていない。

## 会社が挙げた理由

2026年2月期決算の確定作業の過程で財務制限条項の一部への抵触を認識し、その後、金融機関と協議した結果、期限の利益喪失を猶予する合意に至ったと説明している。抵触自体の具体的な原因は記載していない。

## 開示の要点

- 事象の名称: 借入契約に基づく財務制限条項への抵触及び期限の利益喪失の猶予（コベナンツ・ウェイブ）
- 発生日: 2026年5月7日（コベナンツ・ウェイブの合意成立日）。財務制限条項の判定基準日は2026年2月28日。
- 認知日・通知受領日: 2026年2月期決算の確定作業の過程（具体的な日付はnot_disclosed）
- 対象となる主体: 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア
- 対象拠点・対象製品: 金融機関との借入契約に基づく財務制限条項及び当該借入金
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed。期限の利益は喪失しておらず、事業運営および資金繰りに重大な影響が生じる状況にはない。
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 借入契約に関する金融機関との協議及びコベナンツ・ウェイブ合意
- 裁判所・当局: not_disclosed
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed。事業運営に重大な影響が生じる状況にはない。
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: 財務体質の改善および収益力の向上に努めるとともに、財務制限条項の遵守に向けて必要な対応を講じてまいります。
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 引き続き財務体質の改善および収益力の向上に努めるとともに、財務制限条項の遵守に向けて必要な対応を講じる。次回の判定日以降も契約条件の遵守が求められる。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予想は据え置き（原文: 「「現時点において、当該借入契約に基づく期限の利益は喪失しておらず、当社の事業運営および資金繰りに重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 強弱が混在（原文: 「「財務制限条項に関し…当該条項の一部に抵触している事実を認識いたしました。」／「期限の利益の喪失を猶予する旨（コベナンツ・ウェイブ）について、合意が成立しました。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「当社の事業運営および資金繰りに重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「金融機関との間で締結している借入契約に基づく財務制限条項」／「当該借入金に係る期限の利益の喪失を猶予」」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「「当社の事業運営および資金繰りに重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文は「期限の利益の喪失」の猶予について記載しているが、設問に列挙された solvency に関する文言は記載していない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「期限の利益は喪失しておらず…重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「「2026年２月期決算の確定作業の過程」／「2026年２月28日を基準日とする財務制限条項の判定」」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2026年５月７日付で…期限の利益の喪失を猶予する旨（コベナンツ・ウェイブ）について、合意が成立しました。」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: なし（原文: 「「金融機関との間で締結している借入契約」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「当該条項の一部に抵触している事実を認識」／「重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「2026年４月13日公表の2026年２月期決算短信並びに同５月１日付で公表の第46期定時株主総会招集通知において開示しております。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 対応中（原文: 「「次回の判定日以降においては、引き続き契約条件の遵守が求められております。」／「必要な対応を講じてまいります。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年４月13日公表の2026年２月期決算短信…同５月１日付で公表の…招集通知において開示しております。」」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 前回より収束（原文: 「「当該借入金に係る期限の利益の喪失を猶予する旨…合意が成立しました。」／「現時点において…期限の利益は喪失しておらず」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「本文の「今後の対応」には対応方針が記載されているが、次回開示の時期に関する記載はない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「「当該金融機関との間で協議を開始し」と記載されているが、調査委員会等への言及はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「2026年５月７日付で…合意が成立しました。」／「現時点において…重大な影響が生じる状況にはありません。」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「「当該条項の一部に抵触している事実を認識いたしました。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 提出会社（原文: 「「当社は、金融機関との間で締結している借入契約に基づく財務制限条項に関し」」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 法的手続きなし（原文: 「「当該金融機関との間で協議を開始し」／「コベナンツ・ウェイブ…について、合意が成立しました。」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「「次回の判定日以降においては、引き続き契約条件の遵守が求められております。」とあるが、当局による期限付き義務ではない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「決算短信並びに…定時株主総会招集通知において開示しております。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「「財務体質の改善および収益力の向上に努めるとともに、財務制限条項の遵守に向けて必要な対応を講じてまいります。」」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「「今後の対応」には財務体質の改善、収益力の向上および契約条件遵守への対応のみが記載されている。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: なし（原文: 「本文には財務制限条項への抵触、ウェイブ合意、影響および今後の対応が記載されているが、謝罪表現はない。」）
