# イメージ　ワン（2667） 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2667/disclosure/20250415516284
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-04-16
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/2667

## 何が変わったか

金融庁の課徴金手続について、当社が違反事実と課徴金額を認める答弁書を提出することを取締役会で決めた。今後、6,507万円を納付し、2025年9月期第2四半期に特別損失として計上する見込み。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、課徴金に係る事実と納付額を認めるため。会社は再発防止と信頼回復に取り組むとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出
- 決定機関: 取締役会
- 決定日: 2025年4月16日
- 実施日: 2025年4月16日（答弁書を提出することを決議。課徴金納付は金融庁の課徴金納付命令後の予定）
- 対象期間: 2025年9月期第2四半期（2025年1月1日～2025年3月31日）に特別損失計上予定
- 金額: 課徴金6,507万円；特別損失として計上する課徴金相当額6,507万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 2025年9月期第2四半期決算に特別損失として計上する見込み
- 理由: 証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告および金融庁長官からの審判手続開始決定通知を受け、当該課徴金に係る事実及び納付すべき課徴金の額を認めるため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2024年3月28日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ」
- 今後の予定: 金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「当該課徴金相当額を、2025年９月期第２四半期決算…に、特別損失として計上する見込み」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「「6,507万円の課徴金納付命令」「特別損失として計上する見込み」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「「証券取引等監視委員会」「金融庁長官から…審判手続開始決定通知書」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「「課徴金相当額を…特別損失として計上する見込み」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「金融庁審判官に提出」「金融庁から発出される課徴金納付命令」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「6,507万円」「2025年９月期第２四半期決算（2025年１月１日～2025年３月31日）」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「6,507万円」「2025年４月11日付」「2025年４月14日」「2025年９月期第２四半期」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「証券取引等監視委員会から…勧告」「金融庁長官から…通知書」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「「証券取引等監視委員会」「金融庁長官」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「当該課徴金を納付いたします」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年３月28日付…にて開示しましたとおり」「2025年４月11日付の審判手続開始決定通知書」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 小幅な下振れ（原文: 「「課徴金…を認める」「特別損失として計上する見込み」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「2024年３月28日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特別損失の計上見込みに関するお知らせ』」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「「その後、当社は…審判手続開始決定通知書を…受領」「上記通知書に対して」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「引き続き再発防止に取り組む」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「本日開催の取締役会において…提出することを決議」「課徴金を納付いたします」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2025年４月16日」「2025年４月11日付」「2025年４月14日」」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において…提出することを決議」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「認める旨の答弁書…提出することを決議」「計上する見込み」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「金融庁から発出される課徴金納付命令に従い」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「当社に対する…課徴金」「当社は…特別損失として計上」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「「2025年９月期第２四半期決算（2025年１月１日～2025年３月31日）」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「今後、当社は…課徴金を納付」「計上する見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「金融庁設置法第20条第１項の規定に基づき」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 理由なく欠落（原文: 「「特別損失として計上する見込み」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「「この度の事態を真摯に受け止め」「再発防止」「心より深くお詫び申し上げます」」）
