# 伊藤園（2593） 法定事前開示書類(会社分割)(株式会社北海道伊藤園)

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2593/disclosure/20231227510008
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-12-27
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/2593

## 何が変わったか

伊藤園は、北海道の茶葉・飲料・食料品販売事業を切り出し、2024年5月1日に新会社「株式会社北海道伊藤園」へ承継させる新設分割を行う計画を開示しました。新会社の株式15,000株はすべて伊藤園が取得し、完全子会社とします。

## 会社が挙げた理由

北海道事業を新設会社に承継させるため。新設会社の株式数は、完全子会社となる新設会社を適切かつ効率的に管理するために15,000株とし、資本金・準備金は承継資産・負債の額と今後の資本政策を踏まえて定めたと説明しています。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 北海道における茶葉・飲料及び食料品販売事業に関する新設分割
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年12月22日
- 実施日: 2024年5月1日（予定、分割期日・効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金80百万円、資本準備金670百万円、承継予定資産763百万円、承継予定負債13百万円
- 数量・規模: 新設会社の普通株式15,000株（全て伊藤園に交付）、発行可能株式総数50,000株
- 業績への影響: 本分割が当社に及ぼす影響は極めて軽微。伊藤園及び新設会社とも、効力発生日後の債務履行の見込みがあると判断
- 理由: 北海道における茶葉・飲料及び食料品販売事業を新設会社に承継させるため。株式数は新設会社の適切かつ効率的な管理、資本金・準備金は承継資産・負債の額及び今後の資本政策を踏まえて決定
- 根拠となる規則: 会社法第803条、会社法施行規則第205条、会社法第805条、会社法第804条第1項、会社法第924条第1項第1号ヘ
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2024年5月1日に新設分割を実施し、株式会社北海道伊藤園を設立する予定。効力発生日までに記載事項に変動が生じた場合は、変更後の書面を備え置く

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「承継させる資産は…当社…資産の額の約0.3％」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予想は据え置き（原文: 「「本分割が当社に及ぼす影響は極めて軽微です」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「北海道における、茶葉・飲料及び食料品の販売と附帯関連する事業」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産及び負債の額は、それぞれ763百万円及び13百万円」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 従業員・組織（原文: 「「分割対象事業に従事する一部の従業員に係る雇用契約…を承継」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2023年12月22日付」「2024年5月1日」「普通株式15,000株」「資本金80百万円」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「763百万円及び13百万円」「普通株式15,000株」「資本金80百万円」「資本準備金670百万円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 自社集計（原文: 「「当社の2023年4月30日現在の貸借対照表」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「新設会社は伊藤園が設立する会社として記載されている。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「分割期日…2024年5月1日」「普通株式15,000株を発行」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「新設分割にかかる事前備置書面」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本分割…承継させる」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「本文に関連する過去開示の記載なし。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本分割」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「本分割の計画・手続のみが記載されている。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2023年12月22日付新設分割計画書に基づき」「2024年5月1日を効力発生日として」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2023年12月22日」「2024年5月1日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「行うことにいたしました」「変更することができる」「見込まれます」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「「法令上承継可能なものについて承継する」「甲の取締役会の承認を得て」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 単一セグメント（原文: 「「当社の北海道における茶葉・飲料及び食料品販売事業」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「北海道における」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「2024年5月1日を効力発生日として…承継させる」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2024年5月1日を効力発生日」「今後の資本政策」「履行の見込み」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第803条及び会社法施行規則第205条に基づく開示事項」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「新設分割計画の内容」「資本金80百万円」「普通株式15,000株」「2024年5月1日」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「開示すべき事項は下記のとおりです」」）
