# サントリービバレッジ＆フード（2587） 法定事前開示書類（会社分割）（サントリービバレッジサービス株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2587/disclosure/20211028418682
種別: 法定開示書類
開示日: 2021-10-28
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/2587

## 何が変わったか

サントリービバレッジサービスの一部事業と関連する権利義務を、サントリー食品インターナショナルが吸収分割で引き継ぐ契約を締結した。効力発生日は2022年1月1日で、分割対価の交付はない。

## 会社が挙げた理由

会社法第794条第1項および会社法施行規則第192条に基づく事前開示。対価を交付しないことについては、サントリー食品インターナショナルがSBVの発行済株式の全てを所有しているため相当と判断している。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収分割に係る事前開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2021年10月15日（吸収分割契約締結日）
- 実施日: 2022年1月1日（予定、効力発生日）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: サントリー食品インターナショナルの最終事業年度末の資産981,549百万円、負債367,269百万円。SBVの2020年12月31日現在の資産25,043百万円、負債27,461百万円。
- 数量・規模: SBVのグループ経営本部及び事業推進本部が営む事業、機材運営管理事業（機材の貸与に係る事業を除く）、不動産管理事業ならびにその他事業に関する権利義務の一部
- 業績への影響: 本吸収分割後もサントリー食品インターナショナルの債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておらず、債務履行の見込みがあると判断している。
- 理由: 会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく事前開示。SBVの発行済株式の全てを所有しているため、対価を交付しないことは相当と判断。
- 根拠となる規則: 会社法第794条第1項、会社法施行規則第192条
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: 2022年1月1日に吸収分割の効力が発生する予定。SBVによるKSB及びSSLとの吸収合併、SFS及びJBとの吸収分割も同日に予定されている。

## 評価の根拠

- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「吸収分割に係る事前開示事項」「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 事業の運営（原文: 「「本事業並びに本事業以外の事業に関して有する権利義務の一部を当社が承継する吸収分割」。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「「資産の額及び負債の額はそれぞれ981,549百万円及び367,269百万円」「資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれます」。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 取引先・提携先（原文: 「「サントリービバレッジサービス株式会社」「サントリー食品インターナショナル株式会社」およびKSB、SSL、SFS、JBを記載。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「2021年10月15日付」「2022年1月1日を効力発生日」「資産の額及び負債の額はそれぞれ981,549百万円及び367,269百万円」。」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「2021年10月29日」「2021年10月15日」「2022年1月1日」「981,549百万円」「367,269百万円」。」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定める書面」「最終事業年度に係る計算書類等は、別紙2のとおり」。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「サントリービバレッジサービス株式会社（住所…）」。」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年1月1日を効力発生日として」「乙はこれを承継する」。」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 初出（原文: 「「吸収分割に係る事前開示事項」。」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「本吸収分割」「対価の交付をいたしません」。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「過去の開示を参照する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「2022年1月1日を効力発生日として」。」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「事業移管に関する吸収分割契約の記載のみ。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「「2021年10月15日付で…吸収分割契約を締結」「2022年1月1日を効力発生日」。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2021年10月15日付」「2022年1月1日」。」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「承継する予定です」「資産の額は、負債の額を上回ることが見込まれます」。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「外部条件に関する記載はない。」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「「本事業…並びに本事業以外の事業に関して有する権利義務の一部」。」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「吸収分割の方法により…権利義務の一部を乙に承継させ、乙はこれを承継する」。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「2022年1月1日を効力発生日」「本吸収分割後において…見込まれます」。」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条の定めに従い」。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「記載事項は、別紙1のとおり」「該当事項はありません」。」）
