# ＥＴＳグループ（253A） 法定事後開示書類（株式移転）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/253A/disclosure/20241010596095
種別: 法定開示書類
開示日: 2024-10-10
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/253A

## 何が変わったか

ETSホールディングスを完全子会社とする持株会社ETSグループが、株式移転により2024年10月1日に設立された。これに伴い、ETSホールディングス株式は上場廃止となり、ETSグループ株式が新規上場した。

## 会社が挙げた理由

2024年5月24日開催の臨時株主総会で承認された株式移転計画に基づき実施された。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 株式移転に係る事後開示書類
- 決定機関: 臨時株主総会
- 決定日: 2024年5月24日
- 実施日: 2024年10月1日（効力発生日・実施済み）
- 対象期間: not_disclosed
- 金額: 資本金の額 50,000,000円、資本準備金の額 12,500,000円、利益準備金の額 0円
- 数量・規模: ETSホールディングス普通株式 6,368,903株；株式移転比率 ETSホールディングス普通株式1株につきETSグループ普通株式1株
- 業績への影響: not_disclosed
- 理由: 2024年5月24日開催の臨時株主総会において承認された株式移転計画に基づき、株式移転設立完全親会社であるETSグループを設立するため
- 根拠となる規則: 会社法第805条の2、第806条、第808条、第810条、第811条第1項第2号、第815条第3項第3号、会社法施行規則第210条、社債、株式等の振替に関する法律第155条第2項及び第161条第2項
- 関連する過去の開示: not_disclosed
- 今後の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「ETSホールディングス 普通株式 6,368,903 株；資本金の額 50,000,000 円；2024年10月1日をもって東京証券取引所スタンダード市場において新規上場いたしました。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「会社法第811条第1項第2号及び第815条第3項第3号ならびに会社法施行規則第210条に定める開示事項は以下のとおりです。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 業績・資本に関わる（原文: 「株式移転設立完全親会社である株式会社ETSグループを設立；資本金の額 50,000,000円；ETSグループの普通株式は…新規上場いたしました。」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 資産・負債への影響あり（原文: 「資本金の額 50,000,000 円；資本準備金の額 12,500,000 円；利益準備金の額 0 円」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 株主・投資家（原文: 「ETSホールディングスの株主に対し…普通株式1株につきETSグループの普通株式1株の割合をもって割当交付いたしました。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2024年5月24日開催の臨時株主総会；2024年10月1日；6,368,903株；1株につき…1株」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「6,368,903株；1株につきETSグループの普通株式1株；50,000,000円；12,500,000円；0円」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「会社法第811条第1項第2号及び第815条第3項第3号並びに会社法施行規則第210条に定める書面」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「株式移転に係る事後開示書類」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「株式移転が効力を生じた日 2024年10月1日；普通株式1株につきETSグループの普通株式1株；2024年10月1日をもって…新規上場」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「本株式移転を行いました；ETSホールディングスの普通株式は…上場廃止；ETSグループの普通株式は…新規上場」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去に触れず（原文: 「関連する過去の開示に関する記載はない。」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「2024年10月1日をもって…株式移転を行いました。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「2024年10月1日をもって…株式移転を行いました；割当交付いたしました；新規上場いたしました。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「2024年10月1日；2024年9月27日；2024年10月1日」）
- 取締役会・株主総会などの機関決定を経たと書かれているか。: あり（原文: 「2024年5月24日開催の臨時株主総会において承認された株式移転計画」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「本株式移転を行いました；請求した株主はおりませんでした；割当交付いたしました；新規上場いたしました。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「株式移転が効力を生じた日 2024年10月1日」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「株式移転設立完全親会社である株式会社ETSグループを設立；ETSホールディングス 普通株式 6,368,903株」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「東京都豊島区南池袋一丁目10番13号」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: なし（原文: 「株式移転を行いました；株式移転が効力を生じた日 2024年10月1日」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「会社法第811条第1項第2号及び第815条第3項第3号並びに会社法施行規則第210条に定める書面」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「手続の経過；株式移転により…移転した…株式の数；その他株式移転に関する重要な事項」）
