# 法人税等に関する会計基準等の適用｜宝ホールディングス（2531）の変遷

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## 経過

- FY2025-H1 初出 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65－２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。」 — 法人税等の計上区分および連結会社間の子会社株式等の売却損益に関する会計基準等を当中間連結会計期間の期首から適用した。経過的取扱いおよび遡及適用を行ったが、財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/2531/filing/2024-h1)
- FY2025 達成 「「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。」 — 法人税等の計上区分および連結会社間の子会社株式等の売却損益に関する改正会計基準等を、当連結会計年度期首から適用した。 (https://komori.app/company/2531/filing/2024-fy)
