# サッポロビール（2501） 法定事後開示書類（吸収合併）（サッポログループマネジメント株式会社）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2501/disclosure/20241225544517
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-01-06
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/2501

## 何が変わったか

サッポロホールディングスが、100％子会社のサッポログループマネジメントを吸収合併し、同社の資産・負債など一切の権利義務を引き継ぎました。合併対価は無償で、存続会社の資本金・準備金は増加していません。

## 会社が挙げた理由

会社法および会社法施行規則に基づく法定の事後開示であり、合併の理由は本文で明示されていません。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 吸収合併に係る事後開示事項
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2024年11月12日（吸収合併契約締結日）
- 実施日: 2025年1月1日（効力発生日、実施済み）
- 対象期間: 2025年1月1日以後（合併の効力）
- 金額: 合併対価：無償；サッポログループマネジメントから親会社への配当：1,800,000,000円；ポッカサッポロフード＆ビバレッジへの債権放棄：4,167,000,000円；保険代理店事業の譲渡価額：1,087,855,000円
- 数量・規模: サッポログループマネジメントはサッポロホールディングスの100％子会社；資産・負債など権利義務一切を承継
- 業績への影響: 本吸収合併後の存続会社の資産の額は債務の額を十分に上回ることが見込まれ、債務履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されていない。業績への具体的影響額はnot_disclosed。
- 理由: 会社法第801条、会社法施行規則第200条に基づく事後開示。合併対価を無償とする理由は、存続会社が消滅会社の完全親会社であるため。
- 根拠となる規則: 会社法第801条、会社法施行規則第200条、会社法第796条第2項、会社法第782条、会社法第784条第1項、会社法施行規則第182条
- 関連する過去の開示: 2024年11月19日『吸収合併に関する事前開示書面』；2024年11月12日締結の『吸収合併契約書』
- 今後の予定: 2025年1月6日に変更登記申請を行う予定。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 軽微（原文: 「「消滅会社は、当社の１００％子会社であった」。「合併対価は無償」。「当社の資本金および準備金の額の増加は行わない」」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 予防的・手続的（原文: 「「その他本吸収合併に関する重要な事項　特にありません」」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「「会社法８０１条及び会社法施行規則２００条の定めに従い」」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 影響は軽微と明記（原文: 「「存続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます」」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「「変更登記申請を行う予定」。「債権者に対し」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「令和７（２０２５）年１月１日を効力発生日」。「令和６（２０２４）年１１月１２日に締結」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「「１００％子会社」。「1,800,000,000 円」。「4,167,000,000 円」」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「「会社法８０１条及び会社法施行規則２００条の定めに従い」」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「サッポログループマネジメント株式会社」」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「「令和７（２０２５）年１月６日に変更登記申請を行う予定」」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「「吸収合併に係る事後開示事項」」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「「その他本吸収合併に関する重要な事項　特にありません」」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「「令和６（２０２４）年１１月１２日に締結された吸収合併契約書」。「令和六（２０２４）年１１月１９日　吸収合併に関する事前開示書面」」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「「本吸収合併を行いました」」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 実施済み（原文: 「「令和７（２０２５）年１月１日を効力発生日として、吸収合併を行いました」」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「令和７（２０２５）年１月１日」。「令和７（２０２５）年１月６日」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「「吸収合併を行いました」。「権利義務一切を承継しました」」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: なし（原文: 「「本吸収合併は…2025年1月1日を効力発生日として…行いました」」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社とサッポログループマネジメント株式会社…は…吸収合併を行いました」」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 特定地域（原文: 「「東京都渋谷区恵比寿四丁目２０番１号」」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 恒久的（原文: 「「当社は…消滅会社から資産、負債などその権利義務一切を承継しました」」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「「令和７（２０２５）年１月６日に変更登記申請を行う予定」」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「「会社法８０１条及び会社法施行規則２００条の定めに従い」」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 主要な数値は揃う（原文: 「「１. 本合併が効力を生じた日」から「７．その他本吸収合併に関する重要な事項」」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: 事実の記載が中心（原文: 「「下記のとおり本吸収合併に関する事項を記載した書面」」）
