# プラップジャパン（2449） グローバル市場での知財活動を企業価値として可視化する「ブランドコミュニケーション型知的財産報告書」制作サービスを開始

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2449/disclosure/20260928540970
種別: その他開示
開示日: 2026-09-28
Komoriの読み（0-100）: 67
企業ページ: https://komori.app/company/2449

## 何が変わったか

プラップチャイナとBird & Bird北京オフィスが、日本企業向けに、知的財産活動を企業価値やブランドへの信頼と結び付けて発信する報告書の制作サービスを共同で開始した。法務面の確認から企画・編集・多言語化・発信施策までを支援する。

## 会社が挙げた理由

グローバル市場で模倣品、商標の冒認出願、特許侵害、著作物の無断使用、営業秘密侵害、EC・SNS上の権利侵害などが多様化・複雑化しているため。また、知財活動の意義や成果を社内外のステークホルダーに伝える重要性が高まっているため。

## 開示の要点

- 対象製品・サービス名: ブランドコミュニケーション型知的財産報告書制作サービス
- 相手先: Bird & Bird 北京オフィス
- 相手先の概要: Bird & Birdは英国ロンドンを本社とする国際法律事務所。知的財産、テクノロジー、規制分野などのクロスボーダー案件に強みを持ち、中国では北京・上海・深圳・香港の拠点が連携し、大中華圏で100人を超える法律専門家が法務サービスを提供している。代表はChristian Bartsch。
- 当社との関係: プラップジャパンのグループ会社であるプラップチャイナと、Bird & Bird北京オフィスが共同でサービスを提供する関係。
- 契約金額: not_disclosed
- 提供価格: not_disclosed
- 契約締結日: not_disclosed
- 提供開始日: 2026年9月28日（提供開始、実績）
- 適用分野: グローバル市場、中国・アジアを含む地域での知的財産活動、ブランドコミュニケーション、企業価値の発信
- 受賞名・認証名: not_disclosed
- 授与・認証機関: not_disclosed
- 登録番号・有効期限: not_disclosed
- 拠点所在地: プラップチャイナ：北京・上海・成都。Bird & Bird：中国の北京・上海・深圳・香港。
- 拠点の規模: Bird & Birdの大中華圏の法律専門家が100人を超える。
- 定量的な効果: not_disclosed
- 利用実績: not_disclosed
- 業績への影響: 今期業績への影響は軽微と見込む。中長期的には当社グループの企業価値向上に資すると考えている。
- 出典: 2026年6月に日本政府が決定した『知的財産推進計画2026』および8月に公表された関連ガイダンス

## 評価の根拠

- この発表が扱う事柄は、どの段階にあるか。: 実施予定日あり（原文: 「「本サービスの提供を開始します」」）
- 開始日・発売日・稼働日など、この事柄が効力を持つ時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「「2026年9月28日」／「サービスの提供を開始します」」）
- この発表は初出か、既に発表済みの取り組みの続報か、繰り返される事柄の今回分か。: 初出（原文: 「「制作サービスを開始」」）
- 発表は、対象の事柄が起きる前か、同日か、起きた後か。: 同日の発表（原文: 「「2026年9月28日」／「提供を開始します」」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 概ね断定的（原文: 「「提供を開始します」／「影響は軽微であると見込んでおります」／「資するものと考えております」」）
- 相手先はどのような主体として示されているか。: 社名あり · 非上場（原文: 「「国際法律事務所Bird & Bird（…バード&バード）の北京オフィス」」）
- 相手先は、この発表においてどの役割か。: 共同で行う相手（原文: 「「プラップチャイナとバード&バードは、…共同で提供します」」）
- 相手先の所在地・資本金・事業内容など、会社概要が記載されているか。: あり（原文: 「「本社：英国ロンドン、代表：Christian Bartsch」／「知的財産、テクノロジー、規制分野をはじめとするクロスボーダー案件に強み」／「大中華圏で100人を超える法律専門家」」）
- 相手先が当社の子会社・グループ会社・役員・大株主など、既存の関係先だと書かれているか。: なし（原文: 「「プラップチャイナは…プラップグループの中国法人」」）
- 提供先・導入先・受注先の実名が示されているか。: なし（原文: 「「日本企業向けに…サービス」」）
- この発表に付いている数値のうち、最も具体的なものはどれか。: 物量・能力（原文: 「「大中華圏で100人を超える法律専門家」」）
- 示された数値は、どういう性質の数か。: 時点の値（原文: 「「大中華圏で100人を超える法律専門家」」）
- 書かれている主要な事実を、社外の資料で確かめる手段があるか。: 第三者の名称あり（原文: 「「URL：https://www.twobirds.com」／「2026年6月に日本政府が決定した『知的財産推進計画2026』」」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値のみ（原文: 「「大中華圏で100人を超える法律専門家」」）
- 会社はこの件を、将来の収益にどう結びつけているか。: 収益の柱と位置づけ（原文: 「「中長期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております」」）
- 業績への影響について、どう書かれているか。: 軽微と明記（原文: 「「本件に伴う今期業績への影響は軽微であると見込んでおります」」）
- この発表が扱っている事柄の種類はどれか。: 収益に直結（原文: 「「日本企業向けに…制作サービスの提供を開始します」」）
- この事柄はどこまでの広がりを持つと書かれているか。: 一事業・一セグメント（原文: 「「プラップチャイナとバード&バードの北京オフィスは共同で…サービス」」）
- 会社の製品・サービスにとって、これはどういう新しさか。: 既存領域の新製品（原文: 「「ブランドコミュニケーション型知的財産報告書」制作サービスを開始」）
- 発表の中心にある製品・サービス・成果は、誰のものか。: 他社との共同（原文: 「「両社の専門性と国際ネットワークを生かし」／「共同で提供します」」）
- 発表の対象が当社本体ではなく、子会社・グループ会社の事柄か。: あり（原文: 「「株式会社プラップジャパンのグループ会社である北京普楽普公共関係顧問有限公司」」）
- 「初」「唯一」「No.1」などの優位性の主張があるか、あるとすれば根拠は示されているか。: 優位性の主張なし（原文: 「該当する主張なし」）
- この事柄の地理的な範囲はどこか。: 海外（原文: 「「中国・アジアを含むグローバル市場を対象」」）
- 実際に使われている・売れていることを示す記載はどの程度あるか。: 利用実績の記載なし（原文: 「利用実績・導入企業の記載なし」）
- 競合製品や従来手法との違いが、具体的に述べられているか。: なし（原文: 「競合比較の記載なし」）
- 製品名・型番・規格名・特許や認証の番号など、後から特定できる固有の識別子が示されているか。: あり（原文: 「「ブランドコミュニケーション型知的財産報告書」」）
- この書類はどの様式で書かれているか。: プレスリリース様式（原文: 「表題および「本件に関するお問い合わせ先」／会社概要の記載」）
- 評価を表す表現がどれだけ使われているか。: 一部に強調（原文: 「「クロスボーダー案件に強み」／「企業価値向上に資する」」）
- 前提条件・不確実性・将来見通しに関する注意書きが付されているか。: あり（原文: 「「影響は軽微であると見込んでおります」／「資するものと考えております」」）
