# タカミヤ（2445） 第56期（2024年３月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請提出のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2445/disclosure/20231113588207
種別: 法定開示書類
開示日: 2023-11-14
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/2445

## 何が変わったか

会社は、第56期第2四半期報告書の提出期限を11月14日から12月14日に延長する承認申請書を近畿財務局へ提出することを決定した。背景には、社員による架空売上計上の疑いがあり、社内調査と会計監査人の追加監査に時間を要することがある。

## 会社が挙げた理由

社員1名による架空売上計上の疑いについて、社内調査委員会の調査、毀損データの復旧・検証、会計監査人の追加監査手続きが必要であり、法定期限までに四半期レビュー報告書を受領できない見込みであるため。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 第56期（2024年３月期）第２四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書
- 決定機関: not_disclosed
- 決定日: 2023年11月14日
- 実施日: 2023年12月14日（延長が承認された場合の提出期限・予定）
- 対象期間: 自2023年７月１日至2023年９月30日
- 金額: 未入金額：23百万円（2023年10月末現在）
- 数量・規模: 社員1名による架空売上計上の疑い
- 業績への影響: 過年度を含めた売上高、売上原価および関連科目の財務諸表・連結財務諸表の表示内容、当事業年度および当連結会計年度の期首残高等について、不正による重要な虚偽の表示の疑義が生じている
- 理由: 社員1名による架空売上計上の疑いが発見され、社内調査および会計監査人の追加監査手続きが必要となり、法令上の提出期限までに四半期レビュー報告書を受領できない見込みであるため
- 根拠となる規則: 企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の２第１項
- 関連する過去の開示: 2023年11月９日付『2024年３月期第２四半期決算発表の延期および第56期第２四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ』
- 今後の予定: 延長申請が承認された場合は速やかに開示し、四半期決算短信を2023年12月14日までに開示する予定。社内調査委員会の調査は2023年11月２日から12月13日までを計画。

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「『不正による重要な虚偽の表示の疑義が生じており』、『2023年10月末現在で23百万円の未入金』」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「『不正による重要な虚偽の表示の疑義が生じており』」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 手続的（原文: 「『四半期報告書の提出期限延長に関する承認申請書を近畿財務局へ提出』」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「『売上高、売上原価並びに当該科目に付随する科目』、『23百万円の未入金』」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「『承認申請書を近畿財務局へ提出』」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「『2023年11月14日』『2023年12月14日』『23百万円』『2023年11月２日から12月13日まで』」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「『2023年11月14日』『2023年12月14日』『23百万円』」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 第三者の名称あり（原文: 「『当社会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人』」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「『近畿財務局へ提出』」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「『2023年12月14日までに開示することを予定』」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 実質的な更新（原文: 「『2023年11月９日付…提出遅延（見込み）のお知らせ』、『本日…承認申請書を…提出』」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 大きく下振れ（原文: 「『提出期限までに…受領できない見込み』、『重要な虚偽の表示の疑義』」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「『2023年11月９日付「2024年３月期第２四半期決算発表の延期および第56期第２四半期報告書の提出遅延（見込み）のお知らせ」』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一回限り（原文: 「『第56期…第２四半期報告書』」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「『提出期限の延長に係る承認申請書』」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 承認・同意待ち（原文: 「『延長が承認された場合の提出期限』」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「『2023年11月14日』『2023年12月14日』」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 条件付き（原文: 「『延長が承認された場合』『開示することを予定』『受領できない見込み』」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「『延長が承認された場合』」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 連結全体（原文: 「『全社的な類似取引』『連結財務諸表』」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 当期限り（原文: 「『自2023年７月１日至2023年９月30日』」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「『速やかに開示いたします』『2023年12月14日までに開示することを予定』」）
- この開示は、規則で求められたものか、会社が自ら選んで出したものか。: 規則で求められる開示（原文: 「『企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15の２第１項』」）
- 読み手が当然求める数値のうち、伏せられているものはどう扱われているか。: 判明次第開示（原文: 「『財務諸表への影響』を調査予定、『調査報告をもって…確認するための手続きが必要』」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「『ご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます』」）
