# 過年度消費税等をめぐる税務係争｜ウェルネット（2428）の変遷

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## 経過

- FY2016 対処 「当該裁決により、各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分の一部である83,311千円が取り消され、当社は当該裁決を受け容れることとしました。」 — 税務調査・更正処分という事象が発生した後、国税不服審判所の裁決により83,311千円が取り消され、会社が受け入れたと記載している。 (https://komori.app/company/2428/filing/2015-fy)
- FY2017-Q1 対処 「平成28年９月８日付の裁決通知により、還付金を受領することとなったため、営業外収益として還付消費税等を計上するとともに、本件に関する偶発損失引当金を戻入れいたしました。」 — 税務係争について裁決に基づく還付金を受領し、還付消費税等を計上するとともに偶発損失引当金を戻し入れている。 (https://komori.app/company/2428/filing/2016-q1)
- FY2017-Q2 再掲 「平成28年９月８日付の裁決通知により、還付金を受領することとなったため、営業外収益として過年度消費税を計上するとともに、本件に関する偶発損失引当金を戻入れいたしました。」 — 税務係争について還付金を受領し、過年度消費税を計上するとともに偶発損失引当金を戻し入れた状態を再確認している。 (https://komori.app/company/2428/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「当社は東京国税局から受領した平成27年４月27日付の更正通知に関し、国税不服審判所に審査請求を行っておりましたが、平成28年９月８日付の裁決通知により、還付金を受領することとなったため、営業外収益として過年度消費税を計上するとともに、本件に関する偶発損失引当金を戻入れいたしました。」 — 税務係争について還付金を受領し、過年度消費税を計上するとともに偶発損失引当金を戻し入れた状態を再確認している。 (https://komori.app/company/2428/filing/2017-q1)
- FY2017 達成 「偶発損失引当金の「当期減少額（その他）」は、国税不服審判所裁決の受容に伴う消費税の還付による取崩であります。」 — 国税不服審判所の裁決受容に伴う還付を経て、偶発損失引当金残高がゼロとなり、税務係争に関する処理が完了している。 (https://komori.app/company/2428/filing/2016-fy)
