# 収益認識・時価算定会計基準の適用｜プラネット（2391）の変遷

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## 経過

- FY2022-Q1 初出 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該会計基準等の適用により四半期財務諸表に与える影響はありません。」「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用により四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 第1四半期会計期間の期首から収益認識基準と時価算定会計基準等を適用した。適用による四半期財務諸表への影響はないと記載している。 (https://komori.app/company/2391/filing/2021-q2)
- FY2022-Q2 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該会計基準等の適用により四半期財務諸表に与える影響はありません。「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、当該会計基準等の適用により四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 収益認識基準および時価算定会計基準等の適用と、四半期財務諸表への影響がないことを再掲している。 (https://komori.app/company/2391/filing/2021-q3)
- FY2022-Q3 再掲 「「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、当該会計基準等の適用により四半期財務諸表に与える影響はありません。」 — 収益認識基準および時価算定会計基準等の適用と、四半期財務諸表への影響がないことを再掲している。 (https://komori.app/company/2391/filing/2022-q1)
