# ウェッジホールディングス（2388） 2026年７月13日付昭和ホールディングス株式会社の適時開示について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2388/disclosure/20260714592899
種別: 発生事実
開示日: 2026-07-14
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/2388

## 何が変わったか

昭和ホールディングスが公表した東京地方裁判所による株式等の処分禁止の仮処分命令について、ウェッジホールディングスは現時点で通知を受けておらず、詳細は不明だと説明した。今後、開示すべき事項が明らかになった時点で公表する。

## 会社が挙げた理由

現時点でウェッジホールディングスに何ら通知が届いておらず、詳細が不明であるため。

## 開示の要点

- 事象の名称: 当社が保有する子会社株式等についての処分禁止の仮処分命令の発令
- 発生日: not_disclosed（2026年7月13日は昭和ホールディングス株式会社の適時開示日）
- 認知日・通知受領日: not_disclosed（ウェッジホールディングスには現時点で何ら通知が届いていない）
- 対象となる主体: 昭和ホールディングス株式会社（同社の開示における「当社」）
- 対象拠点・対象製品: 担保権実行により取得した株式等（子会社株式等）
- 原因: not_disclosed
- 業績への影響額: not_disclosed
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 当社が保有する子会社株式等についての処分禁止の仮処分命令の発令
- 裁判所・当局: 東京地方裁判所
- 原告: not_disclosed
- 被告: not_disclosed
- 提訴日・処分日: not_disclosed
- 請求額・課徴金額: not_disclosed
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: 今後、開示すべき事項が明らかになった時点で適時適切に知らせる。
- 続報の予定: 開示すべき事項が明らかになった時点で適時適切に知らせる。

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 予防的・手続的（原文: 「「当社には現時点で何ら通知が届いておりませんので詳細は不明です。」」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 中立（原文: 「「詳細は不明です。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「本文は仮処分命令に関する通知未受領と今後の開示方針を記載しているが、業績予想には言及していない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「「詳細は不明です。」」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「当社が担保権実行により取得した株式等の処分禁止の仮処分命令」」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 金額の記載なし（原文: 「「詳細は不明です。」」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「本文に計上時期または会計期間に関する記述はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: なし（原文: 「「2026年７月13日付昭和ホールディングス株式会社が行った適時開示」」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「2026年７月13日付昭和ホールディングス株式会社が行った適時開示」「東京地方裁判所」」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 定性的（原文: 「「東京地方裁判所から当社が担保権実行により取得した株式等の処分禁止の仮処分命令が下された」」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「詳細は不明です。」」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 未解決（原文: 「「当社には現時点で何ら通知が届いておりませんので詳細は不明です。」」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 続報（原文: 「「2026年７月13日付昭和ホールディングス株式会社が行った適時開示『当社が保有する子会社株式等についての処分禁止の仮処分命令の発令に関するお知らせ』において」」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報を約束（原文: 「「今後、開示すべき事項が明らかになった時点で適時適切にお知らせしてまいります。」」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 確定を避けている（原文: 「「現時点で何ら通知が届いておりませんので詳細は不明です。」「開示すべき事項が明らかになった時点で」」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 記載なし（原文: 「「東京地方裁判所から…仮処分命令が下されたという内容が含まれております。」」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 社外の相手方（原文: 「「昭和ホールディングス株式会社が行った適時開示」「当社には現時点で何ら通知が届いておりません」」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示上の問題なし（原文: 「「2026年７月13日付昭和ホールディングス株式会社が行った適時開示」について説明している。」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止の対象外（原文: 「本文は仮処分命令に関する通知未受領と詳細不明の状況を説明している。」）
