# ウェッジホールディングス（2388） カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2388/disclosure/20230629514726
種別: 発生事実
開示日: 2023-06-29
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企業ページ: https://komori.app/company/2388

## 何が変わったか

カンボジアの控訴裁判所が、JTrust AsiaによるGL FinanceとGroup Lease Holdingsへの約329億円の損害賠償請求を退けました。上告も認められないため、この訴訟は完全に終結しています。

## 会社が挙げた理由

プノンペン控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業でカンボジアの管轄外であること、GLFにはJTAに対する法的義務がなく、JTAが主張するGLHとGLFの共謀の根拠もないことを理由に、損害賠償請求を却下しました。

## 開示の要点

- 事象の名称: カンボジアにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.によるGL Finance PLC.及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.に対する損害賠償請求の判決
- 発生日: 2023年4月26日（プノンペン控訴裁判所が損害賠償請求を却下）
- 認知日・通知受領日: 2023年6月28日（当社が判決が下されたとの連絡を受けた日）。なお、GLは2023年6月9日にカンボジアの代理人弁護士から訴訟終結の報告を受けていた。
- 対象となる主体: GL Finance PLC（GLF）及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.（GLH。当社の持分法適用関連会社）
- 対象拠点・対象製品: カンボジアのプノンペン第1審裁判所及びプノンペン控訴裁判所（訴訟1657号、命令274）
- 原因: JTAは、GLF及びGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたと主張して損害賠償を請求した。控訴裁判所は、GLHはシンガポール企業で管轄外であり、GLFにはJTAに対する法的義務がなく、GLFとGLHの共謀の根拠もないとした。
- 業績への影響額: not_disclosed（損害賠償請求額は2億29百万USドル（日本円で約329億円）だが、当社の業績への影響額及び計上区分は記載なし）
- 計上する会計期間: not_disclosed
- 業績予想への影響: not_disclosed
- 訴訟・手続きの種類: 損害賠償請求訴訟（訴訟1657号）の控訴審判決及び保全救済申立て
- 裁判所・当局: プノンペン第1審裁判所、プノンペン控訴裁判所
- 原告: JTrust Asia Pte.Ltd.
- 被告: GL Finance PLC及びGroup Lease Holdings Pte.Ltd.
- 提訴日・処分日: 2019年11月8日（保全救済申立て）、2020年10月27日（損害賠償請求提訴）、2023年4月26日（控訴審判決）
- 請求額・課徴金額: 2億29百万USドル（日本円で約329億円）
- 回収不能または回収遅延のおそれが生じた債権の額: not_disclosed
- 停止した業務: not_disclosed
- 再開予定日: not_disclosed
- 調査体制: not_disclosed
- 再発防止策: not_disclosed
- 役員の責任: not_disclosed
- 異動前の議決権所有割合: not_disclosed
- 異動後の議決権所有割合: not_disclosed
- 今後の見通し: JTAがタイで行っている当社グループに対する損害賠償請求（91億3000万タイバーツ、日本円で約372億円）についても当社グループに有利な方向で進むものと考えている。今後も一つ一つ対応を進め、企業価値の回復・向上に努める。
- 続報の予定: not_disclosed

## 評価の根拠

- 会社自身が述べる影響の程度はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「業績への影響」や特別損失、継続企業の前提等についての記載はない。」）
- この事象は損失をもたらすものか、利益をもたらすものか。: 小幅な上振れ（原文: 「「２億29百万ＵＳドルの損害賠償請求は却下され、裁判費用についてはJTAが負担する命令が下されました。」」）
- 業績予想との関係について、この書類は何と書いているか。: 予想に触れず（原文: 「「４．今後の見通し」ではタイでの損害賠償請求の見通し等に触れているが、業績予想の修正については記載していない。」）
- 示された影響額は、会社の利益・売上の規模に対してどの程度か。: 相対規模は不明（原文: 「請求額として「日本円で約329億円」が示されている一方、会社の利益・売上高の記載はない。」）
- 影響が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「「カンボジアにおける」訴訟1657号について、「本件訴訟については完全に終結」と記載している。」）
- 出荷・生産・販売の停止、拠点の閉鎖、サービスの停止が生じたと書かれているか。: なし（原文: 「本文は損害賠償請求訴訟とその判決を扱っており、業務停止についての記載はない。」）
- 継続企業の前提、債務超過、上場維持基準、債務の履行のいずれかに言及があるか。: なし（原文: 「本文中に継続企業の前提、債務超過、上場維持基準又は債務履行に関する記載はない。」）
- 影響額の開示状況はどれか。: 確定額あり（原文: 「「訴訟の目的の価額　２億29百万ＵＳドル（日本円で約329億円）」及び「損害賠償請求は却下され」と記載している。」）
- 影響がどの会計期間に計上されるかが明示されているか。: なし（原文: 「計上する事業年度・四半期についての記載はない。」）
- 事象の発生日または会社が認知した日が、特定の日付で示されているか。: あり（原文: 「「2023年４月26日にプノンペン控訴裁判所は」却下し、「当社は2023年６月28日に」連絡を受けたと記載している。」）
- 相手方・対象拠点・対象製品・対象契約が固有名で特定されているか。: あり（原文: 「「JTrust Asia Pte.Ltd.」、「GL Finance PLC.」及び「Group Lease Holdings Pte.Ltd.」と記載している。」）
- 主要な事実に数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「「２億29百万ＵＳドル（日本円で約329億円）」、2020年10月27日の提訴、2023年4月26日の控訴審判断、2023年6月28日の通知受領が記載されている。」）
- 肝心の数値を、別紙・同日開示の他資料・決算短信に委ねているか。: なし（原文: 「「３．判決の内容及び損害賠償金額」に請求額と判決内容を記載している。」）
- 事象はどこまで収束しているか。: 解決済み（原文: 「「さらなる上級裁判所への上告は認められておりませんので、本件訴訟については完全に終結する」と記載している。」）
- この書類は、この事象についての何度目の開示か。: 初報（原文: 「「適時開示に必要な概要の把握に時間を要したことからご報告が遅れる結果」とし、「改めまして本件訴訟の概要について」と記載している。」）
- 前回の開示と比べて、事象は拡大したか、収まったか。: 初報のため比較なし（原文: 「カンボジア訴訟について「ご報告が遅れる結果」とし、今回その概要を報告している。」）
- 続報の予定はどう書かれているか。: 続報に触れず（原文: 「「本件訴訟については完全に終結」と記載しているが、次回開示の予定は記載していない。」）
- 第三者委員会・特別調査委員会・外部専門家の関与が示されているか。: なし（原文: 「本文に第三者委員会、特別調査委員会又は外部専門家の設置・関与に関する記載はない。」）
- 影響についての記述はどれだけ断定的か。: 概ね断定的（原文: 「「本件訴訟については完全に終結」とする一方、「有利な方向で進むものと考えております」と記載している。」）
- 事象の原因はどこにあるか。: 取引先（原文: 「「JTAは、GLF及びGLHに対して」「損害賠償請求を提訴しました」と記載している。」）
- 事象はどの主体で起きたか。: 持分法適用会社（原文: 「「当社持分法適用関連会社であるGL Finance PLC.」及び「Group Lease Holdings Pte.Ltd.」と記載している。」）
- 法的・行政的な手続きはどの段階にあるか。: 被告として提訴された（原文: 「「JTAは、GLF及びGLHに対して、GLFとGLHの詐欺・不法行為により損失が生じたという理由で、２億29百万ＵＳドルの損害賠償請求を提訴しました。」」）
- 当局から期限付きの報告・改善義務が課されたと書かれているか。: なし（原文: 「裁判所の判決及び裁判費用の負担命令は記載されているが、期限付きの報告・改善義務は記載されていない。」）
- 自社の開示手続きについて、この書類は何を認めているか。: 開示の遅延・取消を自認（原文: 「「適時開示に必要な概要の把握に時間を要したことからご報告が遅れる結果となりました」「本件につきましては誠に申し訳ございませんでした。」」）
- 再発防止についてどこまで書かれているか。: 再発防止に触れず（原文: 「本文に「再発防止」や具体的な防止策の列挙はなく、今後については「一つ一つ粛々と対応を進め」と記載している。」）
- 役員報酬の減額、処分、辞任など、責任の所在に踏み込んだ記載があるか。: なし（原文: 「役員の報酬減額、処分又は辞任に関する記載はない。」）
- 株主・顧客・関係者への謝罪の文言があるか。: あり（原文: 「「本件につきましては誠に申し訳ございませんでした。」」）
