# クオンタムソリューションズ（2338） 金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/2338/disclosure/20250829549927
種別: 法定開示書類
開示日: 2025-08-29
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/2338

## 何が変わったか

金融庁が当社に600万円の課徴金納付命令を正式に決定し、当社は2025年10月28日までに納付することになった。課徴金相当額はすでに2026年2月期第1四半期の特別損失として計上済みである。

## 会社が挙げた理由

証券取引等監視委員会が課徴金納付命令の発出を勧告していたことを受け、金融庁が課徴金納付命令を決定した。会社は再発防止と信頼回復に取り組むとしている。

## 開示の要点

- 対象となる事項: 金融庁による課徴金納付命令の決定
- 決定機関: 金融庁
- 決定日: 2025年8月27日
- 実施日: 2025年10月28日（納付期限、予定）
- 対象期間: 2026年2月期第1四半期（2025年3月1日～2025年5月31日）に特別損失として計上済み
- 金額: 課徴金600万円
- 数量・規模: not_disclosed
- 業績への影響: 課徴金相当額を2026年2月期第1四半期に特別損失として計上済み
- 理由: 証券取引等監視委員会が課徴金納付命令の発出を勧告していたため
- 根拠となる規則: 金融庁設置法第20条第1項
- 関連する過去の開示: 2025年6月10日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について』、2025年7月15日付『営業外費用（為替差損）及び特別損失（課徴金）の計上に関するお知らせ』
- 今後の予定: 当社は課徴金納付命令及び納付告知に従い、2025年10月28日までに課徴金を国庫に納付する

## 評価の根拠

- この開示が説明している事柄の規模は、会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「納付すべき課徴金の額を600万円とする旨の課徴金納付命令決定書を受領した。」）
- この開示が業績・財務に与えると会社自身が述べている影響の程度はどれか。: 特別損失・予想修正を伴う（原文: 「当該課徴金相当額を、2026年2月期第1四半期に、特別損失として計上しております。」）
- この開示が扱っている事柄の性質はどれか。: 外部で起きた事象（原文: 「金融庁による課徴金納付命令の決定についてのお知らせ」）
- 財務諸表のどこにどう現れるかが示されているか。: 損益への影響額あり（原文: 「納付すべき課徴金の額を600万円」「特別損失として計上しております。」）
- この事柄の影響が直接及ぶ相手として、書類が挙げているのは誰か。: 当局・取引所（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領」「課徴金を国庫に納付いたします。」）
- 主要な主張に、検証できる数値と時期がついているか。: 数値と時期あり（原文: 「2025年8月27日付」「600万円」「納付期限を2025年10月28日」「2025年3月1日～2025年5月31日」」）
- 主要な主張を支える数値や識別子が、どの程度示されているか。: 複数の数値あり（原文: 「600万円、2025年8月27日、2025年10月28日、2025年3月1日～2025年5月31日」）
- 示された事実・数値の出所はどう書かれているか。: 監査済み・公式書類（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領」「証券取引等監視委員会から…勧告が行われていました。」）
- 相手方は、読み手が特定できる形で示されているか。: 相手先なし（原文: 「金融庁」「証券取引等監視委員会」）
- 後日そのとおりになったかを確認できる、期日と数値のそろった約束が含まれているか。: あり（原文: 「納付すべき課徴金の額を600万円及び納付期限を2025年10月28日」）
- この論点は初出か、既出の事項の更新か、単なる再掲か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年6月10日付…勧告について」「2025年7月15日付…計上に関するお知らせ」「昨日…金融庁より…決定書…を受領」）
- 従来の見通し・状況に対して、どちらの方向にどれだけ動いた内容か。: 中立（原文: 「課徴金相当額を…特別損失として計上しております。」）
- 過去の開示との関係が、どこまで具体的に示されているか。: 過去の開示を特定（原文: 「2025年6月10日付『証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について』」「2025年7月15日付『営業外費用（為替差損）及び特別損失（課徴金）の計上に関するお知らせ』」）
- この種の開示は繰り返し出るものか、一回限りのものか。: 一連の途中経過（原文: 「勧告が行われていました」「課徴金納付命令決定書…を受領」）
- これまで会社が示してきた方針・計画を、取りやめる、または逆向きに変える内容か。: なし（原文: 「当該納付命令及び納付告知に従い、速やかに…納付いたします。」）
- この事柄はどの段階にあるか。: 決定済み · 未実施（原文: 「2025年8月27日付の課徴金納付命令決定書の謄本及び納付告知書を受領」「今後…納付いたします。」）
- 実施・適用の時期はどこまで具体的に示されているか。: 年月日まで（原文: 「納付期限を2025年10月28日」）
- 会社はこの内容をどれだけ断定的に書いているか。: 断定的（原文: 「金融庁より…課徴金納付命令決定書…を受領いたしました」「計上しております。」）
- 実現が、当局の承認・相手方の同意・市況など社外の条件に依存すると書かれているか。: あり（原文: 「金融庁による課徴金納付命令の決定」）
- この事柄が及ぶ範囲はどこまでか。: 個別の事項（原文: 「当社に対する600万円の課徴金納付命令」）
- 影響はどれだけの期間に及ぶと書かれているか。: 一時点（原文: 「納付期限を2025年10月28日」「課徴金を国庫に納付いたします。」）
- 将来の期間の業績・方針に影響する内容が含まれているか。: あり（原文: 「今後…速やかに…納付いたします」「引き続き再発防止に取り組むとともに、信頼の回復に努めてまいります。」）
- 会社自身の書きぶりはどれに近いか。: お詫び・訂正（原文: 「この度の事態を真摯に受け止め、引き続き再発防止に取り組む」「心より深くお詫び申し上げます。」）
